○日向市漁業近代化資金利子補給補助金交付要綱

昭和50年4月1日

告示第10―2号

(趣旨)

第1条 漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資するため、第1号資金の貸付けを行う融資機関に対し、第1号資金に係る利子補給補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等 漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第1項に規定する漁業者等をいう。

(2) 第1号資金 漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)第1条に規定する漁業近代化資金のうち、宮崎県漁業近代化資金制度運営要領(昭和44年8月1日制定)に規定する第1号資金をいう。

(3) 融資機関 第1号資金の貸付けの業務を行う漁業協同組合をいう。

(補助対象者)

第3条 利子補給補助金の補助対象者は、宮崎県漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和44年12月2日制定)により当該利子補給金を受けている融資機関とする。

(利子補給補助率)

第4条 利子補給補助金の補助率は、融資機関が漁業者等に貸し付けた第1号資金について年1パーセント未満とし、初年度利子についてのみ補助する。

(利子補給補助金の額)

第5条 利子補給補助金の額は、融資機関が第1号資金として貸し付けし、県が利子補給金の算定基礎とした額に補助率を乗じて計算した額とする。

(利子補給契約)

第6条 市は融資機関が第1号資金を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約を融資機関と締結するものとする。

(補助金交付申請書に添付すべき書類)

第7条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 利子補給補助金総括表(別記様式第1号。以下「総括表」という。)

(2) 利子補給補助金算定表(別記様式第2号。以下「算定表」という。)

(定期報告)

第8条 利子補給に関する定期報告は、総括表及び算定表により行うものとする。

2 定期報告は、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについてはその年の7月31日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについてはその翌年の1月31日までに行うものとする。

(書類の提出部数)

第9条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、昭和50年度の予算に係る漁業近代化資金利子補給補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年4月1日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市漁業近代化資金利子補給補助金交付要綱

昭和50年4月1日 告示第10号の2

(令和4年4月1日施行)