○日向市水産業振興対策事業補助金交付要綱
昭和60年3月19日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、水産業の振興を図るため、漁業協同組合等に対し日向市水産業振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 市内の漁業協同組合
(2) 漁業者等が組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。)
2 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請の取下げの期日)
第4条 規則第8条第1項の市長の定める期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から10日を経過した日とする。
(軽微な変更の範囲)
第5条 規則第9条第2項ただし書の市長が別に定める範囲は、別表に掲げる重要な変更の欄に掲げるもの以外の変更とする。
(事業計画の中止等)
第6条 補助金交付申請を行った漁業協同組合等のうち、規則第9条第2項第2号の規定により事業計画の中止又は廃止をしようとする者は、事業計画中止(廃止)承認申請書(以下「中止申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により中止申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画中止(廃止)承認通知書により当該漁業組合等に通知するものとする。
(交付方法)
第7条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、前金払い又は概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた漁業協同組合等(以下「補助事業者」という。)は、規則第13条第1項の規定による実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者は、次に掲げる書類を実績報告書に添付しなければならない。
(1) 精算設計書
(2) 工事工程写真及び工事完成写真
(3) 契約書の写し
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した1件当たり100万円以上の財産のうち、次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の種類に応じ、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間を経過したときは、その限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるもの
2 補助事業者が耐用年数の期間内の財産を処分したことにより、収入があった場合には、交付した補助金の額を限度として市長は、その収入の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
(書類の保管等)
第10条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和59年度予算に係る事業から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年4月7日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る事業から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第157号)
1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項の規定は、令和5年度の補助金から適用するものとし、令和4年以前の補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業種目 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の配分 | 事業内容の変更 | ||||||
共同利用施設整備事業 | 増養殖場整備事業 | 増養殖場造成改良事業 | (1) 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ、有害生物等の除去及び漁場周辺環境の保全 (2) 海水の交流改善 (3) 消波施設の整備 (4) 築磯 (5) 魚礁 (6) その他本事業に係る施設 | 補助事業者が事業主体となり国、県、市の補助を受けて行うために要する経費 | (1) 補助事業にあっては、補助対象事業費の10分の2.5以内 (2) 単独事業にあっては、総事業費の10分の5以内 | 同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては、設計単価)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費又は市補助金の10分の2を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | (1) 事業実施主体の変更 (2) 事業費目の新設又は廃止 (3) 施工箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) (4) 同一実施主体に係る事業種目(当該事業が2以上の設計単位)ごとの事業量が10分の2を超えるもの (5) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の変更 |
資源培養推進施設整備事業 | (1) 種苗生産施設 (2) 種苗採捕施設 (3) 幼稚仔育成施設 (4) その他本事業に係る施設 | ||||||
漁業近代化施設整備事業 | 増養殖管理化推進施設整備事業 | (1) 養殖施設 (2) 病害汚染防止施設 (3) 飼料保管解凍処理施設 (4) 増養殖保管施設 (5) その他本事業に係る施設 | |||||
漁船漁業近代化施設整備事業 | (1) 漁船漁業用作業保管施設 (2) 漁船保全修理施設 (3) 燃油等補給施設 (4) 集団操業指導施設 (5) 漁業用通信施設 (6) 漁船用補給施設 (7) その他本事業に係る施設 | ||||||
流通等改善施設整備事業 | (1) 水産物荷さばき施設 (2) 運搬施設 (3) 蓄養施設 (4) 水産物鮮度保持施設 (5) 水産物簡易加工処理施設 (6) その他本事業に係る施設 | ||||||
漁業環境整備事業 | 漁村環境施設整備事業 | (1) 水産物廃棄等処理施設 (2) 漁村センター (3) 漁村広場施設 (4) 生活安全保護施設 (5) 情報連絡施設 (6) 水産センター (7) その他本事業に係る施設 | |||||
その他の事業 | 沿岸漁業構造改善推進事業 | (1) 研修会の開催 (2) 漁業資源及び漁場の調査 (3) 実践的な実験事業 (4) その他本事業に係る事業 | |||||
放流事業 | 資源培養管理型漁業の推進に係る稚魚、稚貝等の放流事業 | ||||||
漁業振興育成事業 | 漁業後継者育成対策事業 | (1) 後継者の育成 (2) 漁具漁法の改良 (3) 漁場開発 (4) 技術導入流通機構の改善等の調査研究 (5) その他漁業者の資質の向上を図るために必要な経費 | 予算に定める範囲 | 事業費又は市補助金の10分の2を超える増減 | (1) 事業実施主体の変更 (2) 事業の目的遂行に対して基本的な影響を及ぼすと認められる変更 | ||
漁業共済育成事業 | 漁業経営確立に係る共済掛金 | 掛金の10分の1以内 | |||||
漁船保険育成事業 | 漁船の不慮の事故に備えての漁業保険料 | 保険料の10分の2以内 | |||||
密漁防止対策事業 | 密漁を防止するために必要な経費 | 総事業費の10分の5以内 | |||||
外国人漁業研修生事業 | 外国人漁業研修生の研修のために必要な経費 | ||||||
特認事業 | 特認事業 | 水産振興を図るための事業で市長が特に認める事業 | 特認率 |