○牛受精卵移植推進事業補助金交付要綱
平成10年2月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、優秀な供卵牛から産肉能力の高い肉用牛を生産する受精卵移植の定着を図ることで、日向市の肉用牛の資質を向上し、「宮崎牛」の銘柄確立に資するため受精卵移植を実施した農家に対し、牛受精卵移植推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、市内に住所を有する牛の飼育農家が受精卵移植を実施した場合に補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、受精卵移植を実施した受精卵1個当たり15,000円とする。ただし、予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第4条 受精卵の移植を実施した農家は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に「受精卵移植証明書」及び「受精卵証明書の写し」並びに「血統書の写し」を添付して市長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第5条 市長は、補助金の交付対象となった農家が第2条に規定する要件を欠いたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。