○日向市牛異常産予防接種推進事業補助金交付要綱

平成9年4月21日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛の異常産の発生を防止するため牛異常産予防接種を受けた農家に対し、日向市牛異常産予防接種推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象者は、日向市自衛防疫推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する牛異常産予防接種(協議会が牛の異常産の発生を防止するために必要と認めるワクチンの接種をいう。以下同じ。)を受けた農家とする。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者は、この限りではない。

2 補助金の対象となる事業は、農家が牛の異常産の発生を防止するため牛異常産予防接種を受けることをいう。

3 補助金の対象となる事業に係る補助対象経費は、公益社団法人宮崎県畜産協会(以下「畜産協会」という。)が定める当該予防接種の生産者負担金相当額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額を上限とし、牛異常産予防接種を受けた牛1頭につき500円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出して行う。

2 協議会が第2条第3項に規定する補助対象経費を同条1項本文に規定する農家に代わり畜産協会に納入しようとするときは、牛異常産予防接種を受けた牛の頭数、畜産協会に納入する生産者負担金の総額その他市長が必要と認める書類添えて、協議会が前項の申請を行う。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に認める場合は、概算払により交付する。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付対象者が第2条第1項ただし書きに該当するとき又は補助金の申請に係る書類に誤りがあるときは、補助金の交付決定を取消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年6月14日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度に係る予算から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第64号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日告示第175号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度予算に係る事業から適用する。

(令和4年3月31日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市牛異常産予防接種推進事業補助金交付要綱

平成9年4月21日 告示第38号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成9年4月21日 告示第38号
平成25年6月14日 告示第145号
平成26年4月1日 告示第62号
平成28年3月30日 告示第44号
平成31年3月29日 告示第64号
令和2年6月11日 告示第175号
令和4年3月31日 告示第109号