○日向市自衛防疫推進協議会補助金交付要綱

平成13年3月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止するため、日向市自衛防疫推進協議会が行う予防接種等の事業に係る補助金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向市自衛防疫推進協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 家畜飼養頭羽数の実態把握に関すること。

(2) 予防接種の計画及び事業の実施に関すること。

(3) 衛生知識の普及に関すること。

(4) 家畜衛生に関する情報連絡に関すること。

(5) 指定獣医師の推薦に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事項

2 補助金の交付対象となる経費は、前項に掲げる補助対象事業に係るものとする。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付対象となる経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額を上限とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本額 10万円

(2) 実績額(予防接種に係る獣医師報酬) 1人1日当たり1万4,000円

(交付申請)

第5条 申請者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 総会資料の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、日向市自衛防疫推進協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年6月11日告示第174号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度予算に係る事業から適用する。

(令和4年3月31日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市自衛防疫推進協議会補助金交付要綱

平成13年3月28日 告示第40号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成13年3月28日 告示第40号
令和2年6月11日 告示第174号
令和4年3月31日 告示第112号