○日向市土地改良区運営補助金交付要綱

平成8年2月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の土地改良区の円滑な運営を図るため、日向市土地改良区運営補助金(以下「運営補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 運営補助金の交付対象者は、その運営状況等を勘案し、市長が適当と認める土地改良区とする。

(運営補助金の額)

第3条 運営補助金の額は、当該年度予算に定めるところによる。

(運営補助金の使途)

第4条 運営補助金は、土地改良区の運営及び土地改良区で行う研修に要する費用に使用しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、日向市土地改良区運営補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請書に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の額を決定し、日向市土地改良区運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、運営補助金の交付を決定するに当たり、必要と認める場合は、条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 運営補助金の交付決定を受けた土地改良区は、翌会計年度の4月末日までに、日向市土地改良区運営補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成7年度予算に係る事業から適用する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町が東郷町の区域内の土地改良区に対して交付した運営補助金に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年8月25日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年2月24日告示第41号)

この告示は、平成18年2月25日から施行する。

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日向市土地改良区運営補助金交付要綱

平成8年2月15日 告示第4号

(平成18年2月25日施行)