○日向市ふるさと農村活性化補助金交付要綱

平成7年3月31日

告示第19―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、集落共同活動を行う団体に対し、日向市ふるさと農村活性化補助金(以下「農村活性化補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集落共同活動 農村地域の活性化を図るため、土地改良施設の多面的機能と併せ、地域資源の有する価値を評価し、将来にわたってこれらを整備し、保全して行く活動をいう。

(2) 土地改良施設 用排水路、ため池、農道等の施設をいう。

(補助対象者)

第3条 農村活性化補助金の交付対象者は、次の各号の一に該当する集落共同活動を行う団体とする。

(1) 市が実施する土地改良施設、又はこれを活用した環境等の整備に関する計画づくりへの参加

(2) 児童等に対する土地改良施設を活用した体験的な環境学習の実施等地域住民の意識向上のための研修

(3) 土地改良施設を活用した行事、催し事等の開催

(4) 伝統的又は歴史的な文化遺産の保存活動

(5) 生活基盤、修景又は自然環境保全の能力を向上するための軽微な改修や美化活動

(補助対象経費等)

第4条 農村活性化補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとし、その額は、予算で定めるところによる。

補助対象経費

補助率

補助限度額

前条第1号に該当する集落共同活動のための会議費及び資料作成費

50%以内

20万円

前条第2号に該当する集落共同活動に要する経費

前条第3号に該当する集落共同活動に要する経費

前条第4号に該当する集落共同活動に要する経費

前条第5号に該当する集落共同活動に要する経費

90%以内

20万円

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、農村活性化補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成6年度予算に係る事業から適用する。

(平成9年3月21日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、平成8年度予算に係る事業から適用する。

日向市ふるさと農村活性化補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第19号の2

(平成9年3月21日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成7年3月31日 告示第19号の2
平成9年3月21日 告示第11号