○日向市園芸作物輸送体制整備事業補助金交付要綱
平成13年4月11日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向農業協同組合管内の園芸作物の円滑な輸送体制の確立を図るため、日向市園芸作物輸送体制整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向農業協同組合(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は、補助事業者が園芸作物の輸送用に借り上げるトラックのリース費用とする。
2 補助金の額は、日向市、門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村が園芸作物の輸送距離、輸送量等を考慮の上、協議して定めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第5条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する規定による補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 補助事業者は補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る事業から適用する。