○日向市小規模農業用施設等整備事業補助金交付要綱

平成8年2月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業生産基盤の整備を図り、農業経営の安定及び地域農業の振興に寄与するため、予算で定めるところにより、日向市小規模農業用施設等整備事業補助金(以下「整備事業補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 整備事業補助金の交付対象となる事業は、小規模農地及び農業用施設の整備及び災害復旧事業(国及び県の補助対象となる事業又は市が行う事業を除く。)とする。

(補助率等)

第3条 整備補助金の補助率は次のとおりとし、その限度額については、当該会計年度の予算で定めるところによる。

(1) 資材費 市長が必要と認めた経費の100分の90以内

(2) 労務費 事業(市長が専門的技術が必要と認めた事業及び災害復旧工事に限る。)に要する費用の100分の50以内

(3) 損料 市長が機械施工が妥当と認めた事業に要する費用の100分の90以内

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 施工前の現場写真

(2) 申請者及び同一世帯員の市税完納を証する書類

(状況報告)

第5条 規則第10条の規定による状況報告は、次により行わなければならない。

(1) 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは、着手後10日以内に着手届を市長に提出しなければならない。

(2) 補助事業者は、事業が完了したときは、完了後10日以内に完了届を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による補助事業実績報告書に添付する書類は、下記のとおりとする。

(1) 出来高設計書または物品購入証明書

(2) 竣工写真

(整備補助金の交付方法)

第7条 整備補助金は、市長の竣工検査に合格した後、補助事業者の請求により交付するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成7年度の予算に係る事業から適用する。

(平成21年8月17日告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請に係る補助金について適用し、施行日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

日向市小規模農業用施設等整備事業補助金交付要綱

平成8年2月27日 告示第6号

(平成21年9月1日施行)