○日向市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成13年3月19日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の経営の維持安定を図るため、予算で定めるところにより、農業経営基盤強化資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)若しくは(2)に定める農業者又は当該農業者へ当該資金を融資した金融機関とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱第3の4の(1)に基づく株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から、実施要綱第3の4の(2)に基づく農山漁村振興基金の助成率及び実施要綱3の4の(3)に基づく実質金利水準を差し引いて得た率(以下「利子補給率」という。)による利子補給に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年それぞれの期間(以下「計算期間」という。)における農業経営基盤強化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間の日数で除して得た金額とする。)に前条に規定する利子補給率を乗じて得た借入者ごとの利子補給金額の総和の金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 利子助成金算出基礎表
(2) 収支精算書
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、精算払により交付する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成12年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成22年1月6日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。