○日向市農林業振興対策協議会補助金交付要綱

平成13年4月11日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業の振興を図るため、日向市農林業振興対策協議会(以下「補助事業者」という。)に対し日向市農林業振興対策協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の定義)

第2条 補助金の交付対象となる日向市農林業振興対策事業とは、日向市農林業振興対策協議会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第2条各号を推進する事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 前条の補助金の交付対象となる経費は、設置要綱第6条に規定する各部会の分掌事項を推進するために要する経費とし、補助額は予算に定める範囲内とする。ただし、食糧費は対象外とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付方法)

第5条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第13条第1項の規定による実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助事業者は、次に掲げる書類を実績報告書に添付しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(様式等)

第8条 この告示及び規則により市長に提出する書類の様式は、規則に定めるもののほか、別記様式のとおりとする。

この告示は、公表の日から施行する。

別記様式 略

日向市農林業振興対策協議会補助金交付要綱

平成13年4月11日 告示第84号

(平成13年4月11日施行)