○日向市地場産業振興対策費補助金交付要綱
平成8年8月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市は、地場産業の振興を図るため、予算で定めるところにより事業協同組合、商工組合その他の団体(以下「組合等」と総称する。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(適用除外)
第1条の2 前項の規定にかかわらず、組合等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付を行わない。
(事業の定義)
第2条 この告示による日向市地場産業振興対策補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる地場産業総合振興事業とは、市内の中小企業の振興に寄与するために次に掲げる者が行う新商品開発能力育成事業、需要開拓事業及び人材養成(後継者育成)事業をいう。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合
(3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する水産加工協同組合
(4) 前各号のいずれかに該当するもののうち2以上を主たる構成員とし、当該地場産業の振興を目的として設立された団体であって、定款、運営規約、事務処理体制及び当該団体の存続性から判断して、市長が地場産業総合振興事業の実施主体として適当と認めたもの
2 前項により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(申請書に添付すべき書類及び申請の取り下げのできる期間)
第4条 規則第3条の規定により補助金交付申請書に添付するべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
2 規則第8条第1項に規定する申請の取下げのできる期間は、当該申請に係る補助金の交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付及び請求)
第6条 この補助金は、概算払により交付する。
2 補助事業者は、この補助金を請求しようとするときは、概算払請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 地場産業対策費補助金支出表(別記様式第5号)
(2) 補助事業実績書(別記様式第6号)
(3) 収支決算書(別記様式第7号)
(経理の区分及び帳簿の整備保存等)
第8条 補助事業者は、補助金に係る経費を他の経費と明確に区分して経理し、帳簿その他の証拠書類を整備し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
1 この告示は、平成8年8月30日から施行し、平成8年度の予算に係る地場産業振興対策費補助金から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表
地場産業振興対策費補助金補助事業別補助対象経費
| 事業区分 | 補助対象経費 | |
| 補助事業の区分 | 経費区分 | 内容 |
地場産業総合振興事業費補助事業 | ①新商品開発能力育成事業 | 謝金 | 専門家謝金 |
旅費 | 専門家旅費、委員旅費 | ||
研究開発事業費 | 原材料費、機械装置又は工具器具の購入、製造、改良又は据付けに要する経費、外注加工費、技術コンサルタント雇用料 | ||
庁費 | 会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、賃金 | ||
委託費 | 調査研究委託費 | ||
②需要開拓事業 | 謝金 | 専門家謝金 | |
旅費 | 専門家旅費、委員旅費 | ||
庁費 | 会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、賃金、検査器具購入費、会場整備費 | ||
委託費 | 調査研究委託費 | ||
③人材養成事業 | 謝金 | 講師謝金、実習企業謝金 | |
旅費 | 講師旅費、委員旅費、研修旅費 | ||
庁費 | 会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、教材費、通信運搬費、消耗品費、資金、原稿料、受講料 | ||
委託費 | 研修委託費 |