○日向市水難事故防止対策協議会運営補助金の交付に関する要綱
平成13年3月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は日向市における水難事故防止を図るため、日向市水難事故防止対策協議会(以下「協議会」という。)に対し運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 水難事故防止のための啓発に関すること。
(2) 海浜、河川等における幼児、児童及び生徒の遊泳に対する指導に関すること。
(3) 水難事故に関する救助体制及び緊急連絡体制の充実に関すること。
(4) 水難事故に関し、人命救助を行った者に対する表彰に関すること。
(5) その他協議会の目的達成に必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算で定める額とする。
(交付申請)
第4条 協議会は、補助金を受けようとする場合には、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。