○日向市介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、要介護認定等に係る資料の取扱いを定めることにより、当該資料に係る個人情報の保護を図るとともに、要介護者等の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成の支援を行い、もって当該計画に基づく良質な介護サービスの提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要介護認定等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定のことをいう。

2 この告示において「要介護認定者等」とは、要介護認定等を受けている被保険者をいう。

3 この告示において「介護サービス計画」とは、法第8条第24項に定める居宅サービス計画、同条第26項に定める施設サービス計画及び法第8条の2第16項に定める介護予防サービス計画をいう。

4 この告示において「親族」とは、配偶者及び3親等内の血族をいう。

5 この告示において「居宅介護支援事業者」とは、法第79条により都道府県の指定を受けたものをいう。

6 この告示において「介護保険施設」とは、法第8条第25項に定めるものをいう。

(提供理由)

第3条 市長は、第5条に規定する者から資料の提供の申請があったときは、介護サービス計画を作成するための目的に限り、資料を提供する。

(提供対象資料)

第4条 提供を行う資料の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定調査票(基本調査、特記事項及び概況調査とし、調査実施者が特定される部分を除く。基本調査については、軽度者(要介護1又は要支援1若しくは2の者)に対する指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費の算定(例外給付)の可否の判断に利用する場合に限る。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画の作成に利用することについて、主治医の同意がある場合に限る。)

(提供対象者の範囲)

第5条 資料の提供を受けることができる者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 資料に係る要介護認定者等(以下「当該要介護者等」という。)

(2) 当該要介護者等の親族

(3) 当該要介護者等と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 当該要介護者等と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(提供申請の手続き)

第6条 資料の提供を受けようとする者は、要介護認定等に係る資料提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、申請時に次に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。

(1) 当該要介護者等との関係を証するもの(市において確認できるときは、省略することができる。)

(2) 当該要介護者等以外の者が申請する場合は、当該要介護者等の同意書

(3) 前条第3項又は第4項に該当する者(以下「事業者」という。)の職員が申請書を提出する場合は、当該職員の身分証明書

(資料の提供)

第7条 前条の申請があったときは、市長は、次に掲げる場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第4条第1号に掲げる資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

(1) 当該資料に係る被保険者の要介護認定等が決定されていない場合

(2) 当該資料を提供できない特段の理由がある場合

2 前項の規定により交付する資料の写しは、同一の申請者につき1部に限るものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第8条 資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料の写し(以下「提供資料」という。)を当該要介護認定者等の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(3) 提供資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。

(4) 当該要介護者等に係る居宅介護支援若しくは施設サービスの提供に係る契約が終了したとき又は提供資料の目的が達成されたときは、速やかに当該提供資料(複写又は複製したものを含む。)を廃棄すること。

(5) 当該要介護者等又は市長から提供資料の指示又は提出若しくは返還(以下「指示等」という。)を求められたときは、当該指示等に従うものとする。

2 申請者は、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 市長は、資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第7条第1項の規定にかかわらず、その時以降の要介護認定等に係る資料の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において、市長は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第30号)第30条の規定に違反するものとして、当該事業者を指定した都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定による指定都市を含む。)に通知することができる。

この告示は、平成12年4月1日から実施する。

(平成17年6月27日告示第73―2号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年1月4日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年3月31日 告示第44号

(平成31年2月1日施行)