○日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱

平成13年5月30日

告示第121号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査会(第3条―第5条)

第3章 特別療養費の支給手続等(第6条―第15条)

第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止(第16条―第19条)

第5章 保険給付費からの滞納税額の控除(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給、資格確認書の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止等に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税 国民健康保険税をいう。

(2) 滞納世帯 税を滞納している世帯をいう。

(3) 滞納世帯主 滞納世帯の世帯主をいう。

(4) 資格確認書 法第9条第2項の規定に基づき交付された、被保険者の資格に係る情報を記載した書面をいう。

(5) 特別療養費 法第54条の3の規定に基づき、滞納世帯主等に支給される療養費をいう。

(6) 一時差止 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止をいう。

第2章 審査会

(審査会の設置)

第3条 滞納世帯に係る措置を公正に行うために国民健康保険課内に日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、国民健康保険課長、国民健康保険係長、保険税係長、地区担当職員等をもって組織する。

(審査会の事務)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、対策を決定するものとする。

(1) 災害又は別表第1に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)に関する届出書

(2) 資格確認書の返還を求め、又は特別療養費の支給を通知するに当たり、第10条の規定により日向市が行う弁明の機会の付与の通知に基づき、被保険者から提出された弁明書

(3) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき行う保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止

(4) 法第63条の2第3項の規定に基づき行う一時差止を行った保険給付費からの滞納保険税額の控除

(5) 特別療養費の支給を受けている者に対する療養の給付等への変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険課長が必要と認めた事項

(審査会の開催)

第5条 審査会は、国民健康保険課長が必要と認めた場合に開催する。

2 審査会の運営は、国民健康保険課が主管する。

3 審議する案件が少数又は急を要するもので、国民健康保険課長が対策の決定が必要と認めたときは、回議により審議することができるものとする。

第3章 特別療養費の支給手続等

(特別療養費の支給対象)

第6条 特別療養費の支給は、滞納世帯のうち、規則第27条の4の3に定める期間(次項において「規則で定める期間」という。)を経過した滞納世帯主に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める期間が経過する前においても、法第54条の3第2項の規定に基づき特別療養費の支給を行うことができるものとする。

(適用除外)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は世帯は、特別療養費の支給対象から除外する。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び別表第2に定める公費負担医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者

(2) 特別の事情があると認められる世帯

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(特別療養費の支給の予告通知)

第8条 規則第27条の4の4の規定に基づく特別療養費の支給の予告通知(以下「予告通知」という。)は、国民健康保険特別療養費の支給措置について(予告)(様式第1号)により行うものとする。この場合において、滞納保険税額及び当該滞納額に係る納期限の明細書を添付するものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第9条 予告通知を受けた世帯で、第7条第1号に該当する者がいる場合又は同条第2号に該当すると見込まれる場合は、特別の事情等に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、第7条第1号及び第2号に該当することが市において確認できる者については、この限りではない。

2 前項の規定により特別の事情等に関する届出書(前条第1号に該当する場合を除く。)の提出があった場合は、審査会に付議するものとする。

(弁明の機会の付与)

第10条 特別療養費の支給措置に当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会の付与の手続を執るときは、あらかじめ同法第31条の規定に基づき国民健康保険税の滞納に係る弁明の機会の付与について(通知)(様式第3号)により当該世帯主に対して通知するものとする。

2 前項の通知を受けた世帯主が弁明を行うときは、手続法第29条第1項に規定に基づき、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明を行うことができるものとする。

3 弁明書の提出があったときは、その内容の確認を行い審査会に付議するものとする。

(特別療養費の支給通知、資格確認書の返還及び特別療養費に係る資格確認書の交付)

第11条 特別療養費の支給措置を決定したときは、法第54条の3第3項の規定に基づき、国民健康保険特別療養費の支給通知書(様式第5号)により滞納世帯主に対し通知するとともに、規則第27条の5の2の規定に基づき、滞納世帯主がその世帯に属する被保険者(第8条第1号及び第3号に該当する者を除く。)に係る資格確認書を受けている場合は、国民健康保険特別療養費の支給通知、資格確認書の返還及び特別療養費に係る資格確認書の交付決定通知書(様式第5号の2)により当該世帯の世帯主に対して資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後、資格確認書の有効期限が経過した場合は、規則第27条の5の2第3項の規定に基づき、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができるものとする。

3 第1項の規定により資格確認書が返還されたとき(前項の規定により返還されたとみなした場合を含む。)は、規則第27条の5の2第4項の規定に基づき、当該世帯主に対して特別療養費に係る資格確認書を交付するものとする。

(特別療養費に係る資格確認書の有効期限)

第12条 特別療養費に係る資格確認書の有効期限は、一般の資格確認書と同一とする。

2 特別療養費に係る資格確認書の再交付に係る手続は、一般の資格確認書の例によるものとする。

(被保険者の世帯変更の取扱い)

第13条 特別療養費に係る資格確認書の交付世帯において、規則第9条の規定により被保険者の世帯変更の届出があったときは、変更後の世帯の保険税の納付状況に応じて、一般の資格確認書又は特別療養費に係る資格確認書を交付する。

(特別療養費の支給措置の解除)

第14条 特別療養費の支給措置を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該措置を解除(第4号に該当する場合は、同号に該当する者に限る。)し、国民健康保険特別療養費の支給措置解除通知書(様式第6号)又は国民健康保険特別療養費の支給措置解除通知書(様式第6号の2)により当該世帯主に対して通知するものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税額の著しい減少が認められるとき。

(3) 特別の事情があると認められるとき。

(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとき。

2 第9条の規定は、前項の規定(同項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)により特別療養費の支給措置の解除をする場合について準用する。この場合において、同条中「予告通知を受けた世帯」は「特別療養費の支給措置を受けている世帯」と読み替えるものとする。

(保険給付の任意納付)

第15条 滞納世帯主から高額療養費、療養費、特別療養費又は出産育児一時金の支給申請があった場合において、当該世帯主から税への充当承諾書の提出があったときは、支給額の全部又は一部を滞納保険税に充当することができるものとする。

第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止

(一時差止)

第16条 一時差止は、滞納世帯のうち、規則第32条の2に定める期間(次項において「規則で定める期間」という。)を経過した滞納世帯主に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める期間が経過する前においても、法第63条の2第2項の規定に基づき一時差止を行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、一時差止の対象から除外するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により一時差止を行うことができる保険給付は、現金給付に係る支払であり、現物給付についてはその対象外とする。

5 一時差止の対象となる保険給付の額は、滞納保険税額の2倍に相当する額を限度とする。

(一時差止の通知)

第17条 前条の規定により一時差止を行うときは、保険給付一時差止通知書(様式第7号)により滞納世帯主に対し通知するものとする。

(一時差止の解除手続)

第18条 一時差止を行われている滞納世帯主から、規則第32条の3の規定に基づき第9条第1項の特別の事情等に関する届出書の提出等があったときは、一時差止の解除について、審査会に付議するものとする。

2 第9条第1項ただし書の規定は、一時差止を解除する場合について準用する。

(一時差止の解除通知)

第19条 一時差止の解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第8号)により当該滞納世帯主に対して通知するものとする。

第5章 保険給付費からの滞納税額の控除

(滞納保険税額の控除)

第20条 特別療養費の支給措置を受けている世帯主であって、一時差止を受けているものが、なお滞納保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定に基づき、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することができる。

(滞納保険税額の控除の事前通知)

第21条 一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、規則第32条の5の規定に基づき、あらかじめ保険給付の一時差止に係る保険給付からの滞納保険税額控除通知書(様式第9号)により当該滞納世帯主に対して通知するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、滞納世帯に係る措置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年6月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この告示を適用する税は、平成12年度以後の納期に係るものとする。

(平成18年3月31日告示第147号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月23日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日告示第133号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第167号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年2月12日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第261号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

特別の事情(令第28条の6及び第28条の7)

1

世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

2

世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

3

世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

4

世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

5

1~4に類する事由があったこと。

6

世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと。

別表第2(第7条関係)

公費負担医療に関する給付を受けることができる者(規則第27条の4の2)

1

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第5項の肢体不自由児通所医療若しくは同法第24条の20第1項(第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2

予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用されるものを含む。)の医療費の支給

3

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

4

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

5

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

6

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

7

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

8

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合も含む。)、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

9

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

10

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

11

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

12

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給

13

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

14

令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給

15

前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

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日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱

平成13年5月30日 告示第121号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年5月30日 告示第121号
平成18年3月31日 告示第147号
平成20年10月16日 告示第167号
平成22年9月30日 告示第140号
平成24年1月23日 告示第7号
平成24年3月29日 告示第52号
平成25年6月3日 告示第133号
平成27年12月28日 告示第167号
令和2年2月12日 告示第23号
令和6年12月2日 告示第261号