○日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱
平成13年5月30日
告示第121号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査会(第3条―第5条)
第3章 資格証明書等の交付手続等(第6条―第15条)
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止(第16条―第19条)
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条の規定による被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付及び短期被保険者証の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止等に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 税 国民健康保険税をいう。
(2) 滞納世帯 税を滞納している世帯をいう。
(3) 被保険者証 国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定に基づき、特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。
(5) 資格証明書 法第9条第6項の規定に基づき交付された被保険者資格証明書をいう。
(6) 一時差止 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止をいう。
第2章 審査会
(審査会の設置)
第3条 滞納世帯に係る措置を公正に行うために国民健康保険課内に日向市国民健康保険税滞納世帯に係る措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、国民健康保険課長、国民健康保険係長、保険税係長、地区担当職員等をもって組織する。
(審査会の事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、措置を決定するものとする。
(1) 令第1条の2の各号に定める特別の事情に関する届出書
(2) 被保険者証の返還を求めるに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条、第29条、第30条及び第31条の規定により日向市が行う弁明の機会の付与の通知に基づき、被保険者から提出された弁明書
(3) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき行う保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止
(4) 法第63条の2第3項の規定に基づき行う一時差止を行った保険給付費からの滞納保険税額の控除
(5) 資格証明書の交付を受けている者に対する短期被保険者証又は被保険者証の交付
(審査会の開催)
第5条 審査会は、国民健康保険課長が必要と認めた場合に開催する。
2 審査会の運営は、国民健康保険課長が主管する。
第3章 資格証明書等の交付手続等
(資格証明書の交付対象)
第6条 資格証明書は、滞納世帯のうち、審査会において交付しない旨の決定を行った者を除き、規則第5条の6に規定する期間(1年)を経過した滞納世帯に交付する。
(資格証明書の適用除外)
第7条 前条の規定にかかわらず、次に該当する者又は世帯は、資格証明書の交付対象から除外する。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(2) 規則第5条の5に定める医療に関する公費負担医療の給付を受けることができる者(別表第1)
(3) 令第1条の2に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる者(別表第2)
3 前2項の規定にかかわらず、世帯主等に対して実施した納税相談等の結果から資格証明書の適用除外となる正当な理由があると国民健康保険課長が認めた場合は、国民健康保険課の挙証資料をもって、届出に代えることができる。
(特別の事情に関する届出に関する審査結果通知)
第9条 審査会に付議した結果については、特別の事情に関する審査結果通知書(様式第3号)により届出者に対し通知しなければならない。
2 弁明書の提出について、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。
3 弁明書の提出があったときは、その内容の確認を行い審査会に付議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後、被保険者証又は短期被保険者証の有効期限が切れた場合は、返還があったものとみなすことができる。
(資格証明書の有効期限)
第12条 資格証明書の有効期限は、被保険者証と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が特に必要と認める場合は、資格証明書の有効期限を被保険者証の有効期限より延長することができる。
(短期被保険者証)
第13条 短期被保険者証は、滞納世帯について交付することができる。
2 短期被保険者証の交付の判定及び交付は、国民健康保険課が行う。
3 短期被保険者証の交付基準は、別に定める。
4 前2項の規定は、資格証明書を交付されている者には適用しないものとする。
(短期被保険者証の有効期限)
第14条 短期被保険者証の有効期限は、規則第7条の2第2項の規定に基づき、1月から11月の範囲で、国民健康保険課が定める。
(資格証明書の解除)
第15条 資格証明書を交付している滞納世帯に対し、短期被保険者証又は被保険者証を交付するときは、世帯主に規則第5条の8第2項に規定する特別の事情に関する届出(様式第2号)を提出させ、審査会に付議し、審査会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、滞納世帯に対して実施した納税相談等から被保険者証を交付するに足りる正当な理由があると国民健康保険課長が認めた場合は、国民健康保険課の挙証資料をもって、届出に代えることができる。
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止
(一時差止)
第16条 税を1年6月に渡り滞納している世帯主については、法第63条の2第1項及び規則第32条の2の規定に基づき、その世帯の保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。
2 前項の規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定に基づき一時差止を行うことができる。
3 前2項の規定により一時差止を行うことができる保険給付は、現金給付に係る支払であり、現物給付についてはその対象外とする。
4 一時差止の対象となる保険給付の額は、滞納税額の2倍に相当する額を限度とする。
(一時差止の解除手続)
第18条 一時差止を行われている世帯主から、規則第5条の8第1項又は第2項に規定する特別の事情に関する届出(様式第2号)の提出等があったときは、直ちに審査会に付議し、審査会の審査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一時差止を解除するに足りる正当な理由があると国民健康保険課長が認めた場合は、国民健康保険課の挙証資料をもって届出に代えることができる。
(一時差止の解除通知)
第19条 審査会が一時差止の解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第8号)により世帯主に対して通知するものとする。
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除
(滞納税額の控除)
第20条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、一時差止を受けているものが、なお滞納している税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定に基づき、一時差止に係る保険給付費の額から滞納税額を控除することができる。
(滞納税額の控除の事前通知)
第21条 一時差止に係る保険給付費の額から滞納税額を控除するときは、規則第35条の5の規定に基づき、あらかじめ滞納保険税額控除通知書(様式第9号)により世帯主に対して通知するものとする。
(委任)
第22条 この告示に定めるもののほか、滞納世帯に係る措置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年6月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この告示を適用する税は、平成12年度以後の納期に係るものとする。
附則(平成18年3月31日告示第147号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月16日告示第167号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日告示第140号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月23日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第167号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表1(第7条関係)
公費負担医療の給付を受けることができる者(国民健康保険法施行規則第5条の5)
1 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第24条の20第1項(同法第63条の3の2第3項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給 |
2 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給 |
3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給 |
4 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 |
5 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 |
6 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 |
7 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給 |
8 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 |
9 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給 |
10 | 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第4条第1号の医療費の支給 |
11 | 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給 |
12 | 令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給 |
13 | 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 |
別表第2(第7条関係)
特別の事情(令第1条の2)
1 | 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 |
2 | 世帯主又はその者と生計を一つにする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 |
3 | 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 |
4 | 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 |
5 | 1~4に類する事由があったこと。 |
様式第4号から様式第9号まで 省略