○日向市せっけん製造機設置要綱
平成8年12月10日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、食用廃油のリサイクルを推進し市民の環境保護意識の高揚を図るために設置するせっけん製造機(以下「製造機」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において製造機とは、食用廃油からせっけんを製造できる製造装置及びせっけんの粉砕装置を併せた機器のことをいう。
(設置場所)
第3条 製造機は、身体障害者通所授産施設日向共同社内に設置する。
(使用申請)
第4条 製造機を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、せっけん製造機使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、製造機の整備等特別な事情があると判断したときは、既に許可した使用許可を取り消し又は変更することができる。
(使用時間)
第5条 製造機の使用時間は、火曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(費用負担)
第6条 製造機の使用料は無料とする。ただし、製造機の使用に要する材料等の費用は使用者が負担するものとする。
2 使用者は、故意又は過失によって製造機を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、情状により、その損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、製造機の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年12月21日告示第185号)
この告示は、平成14年1月4日から施行する。