○日向市河川環境モニター設置要綱

平成8年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民と市が一体となった河川に対する愛護意識の高揚と河川浄化の促進を図るため、日向市河川環境モニター(以下「モニター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 モニターは、次の職務を行う。

(1) 地域の河川の現状や汚濁状況の監視及び市への連絡

(2) 河川愛護思想の普及啓発、河川環境に関する相談への対応等の地域の河川環境保全のリーダーとしての活動

(3) 市の企画する河川浄化等のための催しに対する協力

(4) 河川環境モニター会議への出席及び活動状況の報告

(選任)

第3条 モニターは、河川の浄化と愛護に関して深い関心と理解を持ち、その任務を行うのに必要な熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 モニターの人数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のモニターの任期は、その前任者の残任期間とする。

(権限)

第5条 モニターは、立入調査権など特別な権限は有しない。

(身分証明書の携帯)

第6条 モニターは、巡回に際しては身分証明書を携帯しなければならない。

(解職)

第7条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもその者を解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(報償金)

第8条 モニターの活動については、モニターが次のいずれかに該当するときに予算の定めるところにより報償金を支給する。

(1) 1年間の活動を終えたとき。

(2) 会議に出席したとき。

(活動用具)

第9条 モニター活動に要する用具については、予算の定める範囲内において支給する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月6日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行し、平成10年度予算に係る報償金から適用する。

(平成18年7月18日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第71号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

日向市河川環境モニター設置要綱

平成8年4月1日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年4月1日 告示第22号
平成10年5月6日 告示第56号
平成18年7月18日 告示第197号
平成28年4月1日 告示第71号