○日向市ごみ減量化推進員設置要綱
平成6年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみ減量化推進員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ごみ減量化等に資するため、日向市ごみ減量化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(選任基準等)
第3条 推進員は、社会的信望があり、かつ、ごみの適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから区長公民館長の推薦を受けて、市長が委嘱する。
2 推進員の定数は、各自治公民館に1人とする。ただし、世帯数、面積等を勘案して必要と認める場合は、増員することができる。
(任期等)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の推進員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ごみの減量化について、担当区域内の住民を指導すること。
(2) 資源回収の推進を図ること。
(3) 担当区域内を巡視し、廃棄物の不法投棄を発見したときは、市長に報告するとともに、不法投棄をした者が明らかなときは指導すること。
(4) その他ごみの減量化等に関する市の施策に協力すること。
2 推進員は、市長が実施するごみ減量化等に関する研修を受けなければならない。
(報告)
第6条 推進員は、その活動状況を月ごとに日向市ごみ減量化推進員活動報告書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(報償金)
第7条 推進員には、年額2万4,000円の報償金を支給する。ただし、会計年度の途中で補欠の推進員に委嘱された場合は委嘱をされた日の属する月から、会計年度の途中でその職を離れた場合はその職を離れた日の属する月までを月割りにより報償金を計算する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成10年9月28日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月3日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年6月24日告示第188号)
この告示は、公表の日から施行する。