○日向市生ごみ処理器の貸与に関する要綱
平成3年8月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、家庭から発生する生ごみ等を堆肥化する生ごみ処理器(EM菌を活用し、生ごみを処理する容器を含む。以下「処理器」という。)を市民に貸与することにより、ごみの減量化及び有効利用を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 処理器の貸与を受けることができる者は、日向市に住所を有している者で、処理器の貸与を受けた後引き続き1年以上日向市において使用する見込みのあるものとする。
(貸与個数)
第5条 生ごみ処理器の貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に貸与できる処理器の数は、1世帯につき2個までとする。ただし、EM菌を活用し生ごみを処理する容器については、1世帯につき1個とする。
(費用の負担)
第6条 使用者が負担する処理器の貸与に係る費用は、無料とする。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、処理器の使用上の注意を守り、適正に取扱い、その衛生管理に努めなければならない。
(処理器の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、貸与を受けた処理器を譲渡し、又は貸付けしたりしてはならない。
(住所変更等)
第9条 使用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(1) 市内で住所を変更するとき。
(2) 他市町村へ転出するとき。
(3) 処理器の使用を中止するとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、処理器の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日告示第40号)
この告示は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成14年7月5日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月9日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る事業から適用する。
附 則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。