○日向市食生活改善推進員設置要綱

平成7年9月26日

告示第43号

(設置)

第1条 成人病等の慢性疾患の予防及び健康の保持増進を図るため、食生活を本人及び家族の最も適した方法により実践できるように助言又は指導を行い、もって市民の健康づくりを推進するため、市が実施する食生活改善事業の協力組織として、食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の数)

第2条 推進員は、必要数を置くものとする。

(委嘱)

第3条 市長は、市が行う推進員育成のための学級修了者の中から、推進員を委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第5条 推進員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食生活改善のための活動

(2) 栄養、運動、休養等健康づくりに関する知識の普及

(3) 健康づくり事業への参加

(4) 市の行う保健衛生事業への協力活動

(5) 前各号に定めるもののほか、食生活改善事業に関する活動

(秘密保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。推進員を辞任した後も又同様とする。

(食生活改善推進協議会)

第7条 市長は、推進員で構成する食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、年1回総会を開催し、事業計画の策定、連絡、調整、教育及び研究を行う。

3 協議会は、必要に応じて研修会を行う。

第8条 協議会に次の役員を置く。役員は互選により決定する。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 会計 1名

(4) 監事 2名

2 役員は、互選により決定する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(地区会)

第9条 協議会の下に地区会を置き、地区の状況に応じた活動を行う。

2 地区会は、必要数置くものとする。

(経費)

第10条 協議会の経費は、委託料及びその他の収入をもって充てる。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、健康増進課に置く。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年2月24日告示第37号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市食生活改善推進員設置要綱

平成7年9月26日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年9月26日 告示第43号
平成18年2月24日 告示第37号
平成24年3月29日 告示第52号
令和3年4月1日 告示第109号