○日向市人工血液透析患者の通院費の助成に関する要綱

昭和57年7月21日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、腎臓の機能障害を有し、人工腎臓による血液透析療法の治療を受けている者(以下「透析患者」という。)の通院に係る費用の一部を助成することにより、透析患者の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する透析患者で、当該治療を受けるため通院している者のうち、市町村民税が非課税であるものとする。ただし、市町村民税の所得割が課税されている者に扶養されている透析患者は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成の申請等)

第4条 助成を受けようとする者は、人工血液透析患者通院費助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に同意書(別記様式第2号)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、人工血液透析患者通院費助成決定通知書(別記様式第3号)又は人工血液透析患者通院費助成却下通知書(別記様式第4号)により対象者に通知するものとする。

3 助成の開始時期は、申請があった日の属する月からとする。

(助成金の支給)

第5条 助成金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分を支給する。

2 市長は、前項の支給にあたって、該当する医療機関に人工血液透析患者通院費助成通院証明書(別記様式第5号)の提出を求め、それにより通院の確認を行うことができる。

(変更届)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、人工血液透析患者通院費助成変更届(別記様式第6号)に同意書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。ただし、第3号又は第4号に該当するときは、同意書の提出は要しない。

(1) 市内で住所を変更したとき

(2) 氏名を変更したとき

(3) 届出口座を変更するとき

(4) 通院する医療機関を変更したとき

(5) 人工血液透析を行わなくなったとき

(取消)

第7条 市長は、対象者が第2条に該当しなくなったときは、認定を取消し、人工血液透析患者通院費助成喪失通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、昭和57年4月1日以後の通院に係る助成金について適用する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町腎疾病患者に対する通院交通費助成要綱(昭和61年東郷町要綱第3号。以下「東郷町要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に東郷町の区域に住所を有していた者の編入日前の通院に係る費用の助成のうち、編入日以後に申請がされたものについては、この告示の規定にかかわらず、東郷町要綱の例による。

4 編入日から平成18年3月31日までの間に、東郷町であった区域に住所を有している者の当該期間の通院に係る費用の助成については、この告示の規定にかかわらず、東郷町要綱の例による。

(平成15年6月27日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の日向市人工血液透析患者の通院費の助成に関する要綱の規定は、平成15年4月1日以後の通院に係る助成金について適用する。

(平成18年2月24日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月25日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市人工血液透析患者の通院費の助成に関する要綱の規定は、平成18年4月1日以後の通院に係る助成金について適用し、同日前の通院に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成24年2月1日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月13日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する

(令和4年3月29日告示第97号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自宅から医療機関までの片道距離

助成金の額(月額)

10キロメートル未満

2,000円

10キロメートル以上20キロメートル未満

4,000円

20キロメートル以上30キロメートル未満

6,000円

30キロメートル以上40キロメートル未満

8,000円

40キロメートル以上

10,000円

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日向市人工血液透析患者の通院費の助成に関する要綱

昭和57年7月21日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)