○日向市重度心身障がい者等理容等サービス事業実施要綱
平成5年12月20日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で寝たきりの重度心身障がい者及び高齢者等(以下「重度心身障がい者等」という。)に対し、理容等サービス(居宅において理容師又は美容師(以下「理容師等」という。)が理容又は美容サービスを行うことをいう。以下同じ。)を提供することにより、重度心身障がい者等の健康管理及び保健衛生の向上を図り、もって重度心身障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 理容等サービスが利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅で寝たきりの者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)を有し、かつ、当該障がいが身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号1級の項下肢の欄及び体幹の欄並びに2級の項下肢の欄及び体幹の欄の障がいに該当する者。ただし、直近の身障手帳交付時に提出された身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)において、屋外を移動することが全介助若しくは不能と記載された者又はそれに準ずる状態であると市長が認めた者に限る。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者。ただし、直近の介護保険認定において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するB1、B2、C1若しくはC2に該当する者又はそれに準ずる状態であると市長が認めた者に限る。
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者は、対象者としない。
(登録申請等)
第3条 対象者のうち、理容等サービスの利用を希望する者又はその養護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ理容等サービス利用登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定に基づき登録申請があったときは、その要否を決定のうえ、申請者に通知するものとする。
(利用申請)
第5条 登録者台帳に登録された者(以下「登録者」という。)が理容等サービスを利用するときは、理容等サービス利用申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、市長に提出しなければならない。
(理容等サービスの実施)
第6条 市長は、前項の申込書の提出があったときは、登録者の利用の希望日時に理容師等を派遣するものとする。ただし、市長は、理容師等を希望日時に派遣できないときは、登録者にその旨連絡するものとする。
2 理容等サービスは、1人につき年6回以内とする。
(費用負担)
第7条 登録者は、理容等サービスを利用する場合は、別に定める費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、登録者が理容師等に直接支払うものとする。
(委託)
第8条 市長は、理容等サービスに関する事業の一部を、理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく免許を有している者で組織する組合又は団体(以下「組合等」という。)に委託することができる。
(理容等サービスの実施報告)
第9条 理容等サービスを実施した理容師等は、毎月10日までに前月の理容等サービスの実施状況を理容等サービス実施報告書(様式第4号。以下「実施報告書」という。)により、組合等を経由し、市長に報告するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、理容等サービス事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日告示第73―2号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日向市重度心身障がい者等理容等サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請者について適用し、同日前の理容等サービスの申請者又は登録者については、なお従前の例による。