○日向市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成11年3月26日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者及び音声、言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活、家庭生活等におけるコミュニケーションを円滑に行い、聴覚障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において聴覚障害等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、聴覚、音声若しくは言語機能の障害を有するもの又はそれらと同等の障害を有するものをいう。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣(以下単に「派遣」という。)を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する聴覚障害者等

(2) 市内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。)を主催する者で、大会等に参加する前号に掲げる者のために手話通訳者等を必要とすると市長が認めるもの

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(派遣対象事項)

第4条 派遣を受けることができる事項は、派遣対象者が社会生活を営む上で必要と認められる場合で、公的通訳としてなじまないと判断されるものを除き別表に定めるものとする。

(派遣地域)

第5条 派遣を行う地域は、日向市内とする。ただし、派遣対象者が社会生活を営む上で必要と市長が認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに日向市手話通訳者等派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 申請書の受付は、福祉課において行う。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、派遣を必要と認めたときは、日向市手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣の日時その他必要な事項を申請者に通知し、手話通訳者等を派遣するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、派遣を必要でないと認めたときは、日向市手話通訳者等派遣却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(緊急時の派遣)

第8条 申請者が災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、前2条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリ等により、市長に申請することができる。

2 市長は、前項の派遣申請を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項の規定により派遣を受けた申請者は、事後、速やかに第6条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(派遣時間及び派遣人数)

第9条 派遣に係る時間(以下「派遣時間」という。)は、聴覚障害者等が社会生活を営む上で必要な時間とし、手話通訳者等の健康を損なわない範囲とする。

2 前項の派遣時間は、手話通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務に従事するに当たり拘束された時間とする。

3 派遣人数については、派遣時間及び通訳内容等を考慮し、必要に応じて複数の手話通訳者等を派遣することができる。

4 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるものとする。

(費用の負担)

第10条 派遣先の会場、施設等において、手話通訳者等について入場料、負担金その他の経費が徴収される場合は、当該経費は申請者が負担するものとする。

(手話通訳者等の要件)

第11条 手話通訳者等は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する満18歳以上の者で、手話通訳又は要約筆記が可能な技術を習得していると認められるものとする。

(手話通訳者等の登録申請)

第12条 前条の規定に該当する者で手話通訳者等として登録を希望するものは、日向市手話通訳者等登録申請書(様式第4号)により市長に登録の申請をするものとする。

(手話通訳者等の登録の決定及び通知)

第13条 市長は、前条の申請を受けたときは、第11条に規定する資格要件について調査し、手話通訳者等の登録の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、日向市手話通訳者等登録(該当・非該当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(手話通訳者等の責務)

第14条 手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。

(2) 個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(4) 業務に関して事故が発生したときは、直ちに市長に報告すること。

(手話通訳者等の登録の取消し)

第15条 市長は、手話通訳者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手話通訳者等の登録を取り消すものとする。

(1) 手話通訳者等が登録の辞退を申し出たとき。

(2) 第14条に規定する責務に違反したとき。

(3) その他市長が手話通訳者等として不適当と認めたとき。

(業務報告等)

第16条 手話通訳者等は、業務の結果を日向市手話通訳者等派遣業務結果報告書(様式第6号)により活動月の翌月7日までに市長に報告しなければならない。

(謝金)

第17条 市長は、派遣により手話通訳業務又は要約筆記業務に従事した手話通訳者等に対して、謝金を当該活動月の翌月末日までに支給するものとする。

2 前項の謝金の額は、1時間当たり次の表に掲げるとおりとし、派遣時間に応じて支給する。

曜日

時間帯

1時間当たりの謝金の額

月曜日から金曜日までの日(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)

8時30分から17時まで

1,300円

17時から8時30分まで

1,700円

土曜日、日曜日及び休日

終日

1,700円

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、手話通訳者等の派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月15日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

派遣対象事項

内容

1 健康に関すること

病気、出産、健康管理等

2 権利の保持に関すること

届出、取調、陳述、判決等

3 福祉に関すること

福祉相談、申請、保護者会議等

4 仕事に関すること

就職、転職、勤務条件の確認等

5 住まいに関すること

借家、借間、入居説明会等

6 教育に関すること

入学卒業式、父母の会、教育相談等

7 良好な人間関係に関すること

地域の会合等

8 社会参加に関すること

講演会、研修会、各種催し等

9 冠婚葬祭に関すること

結婚式、葬式等

10 その他

特に市長が必要と認めたもの

様式 略

日向市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成11年3月26日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)