○日向市障害者(児)福祉バス運営事業実施要綱
昭和56年11月17日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者(児)(以下「障害者」という。)の社会活動参加を促進し、障害者の福祉の増進を図るために設置する日向市障害者(児)福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者等)
第2条 福祉バスの利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する障害者
(2) 市内に活動拠点を置く障害者団体(障害者の福祉の向上を図ることを目的とする団体として認められ、国、県及び地方公共団体並びに社会福祉法人その他の公共的団体から補助金、交付金等の助成措置を受けているものをいう。)。ただし、障害者に係る法定の事業を経営する者(社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営する者をいう。)が当該事業の一環として福祉バスを利用する場合を除く。
2 前項に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者は、福祉バスを利用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に対しては、その利用を認めない。
(利用の目的)
第3条 福祉バスの利用目的は、次のとおりとする。
(1) 障害者団体の研修、福祉大会等への参加
(2) 障害者のスポーツ活動及びレクリエーション活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者の自立及び社会参加の促進並びに障害者福祉の増進を目的とした活動であって、市長が適当と認めたもの
(運行の範囲)
第4条 福祉バスの運行の範囲は、県内一円とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 福祉バスの利用時間は、午前7時30分から午後5時30分までとする。
(運休日)
第6条 福祉バスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める車体検査及び整備の期間
2 市長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、運休日を変更し、又は臨時に運休日を定めることができる。
(利用の申請)
第7条 福祉バスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日のおおむね60日前から15日前までの間に、障害者(児)福祉バス利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請者は、乗車責任者を定め、これを添乗させなければならない。
3 申請者は、介助を必要とする者が福祉バスを利用しようとするときは、市長が必要と認める数の介助者を添乗させなければならない。
2 市長は、審査により福祉バスの利用が適当でないと認めたときは、福祉バスの利用を許可しないことを決定し、当該申請者に対し、障害者(児)福祉バス利用不許可通知書(第3号)により、その理由を付して通知するものとする。
(許可書の提示)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉バスを利用する際に運転者に許可書を提示しなければならない。
(変更の承認)
第10条 利用者は、許可書の交付を受けた後において、運行の経路、乗車責任者その他許可に係る事項を変更する必要が生じたときは、直ちに市長にその旨を報告するとともに、その承認を受けなければならない。
(1) 利用者がこの告示の規定に違反したとき。
(2) 申請者が申請書に事実に相違することを記載したとき。
(3) その他市長が福祉バスを利用させることが不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用許可の変更又は取消しを行った場合、これにより生じる損害について賠償の責めを負わない。
(運行の経路)
第12条 福祉バスの運行は、市長が交付した許可書に記載された経路に基づくものでなければならない。ただし、道路工事その他の緊急、かつ、やむを得ない事由が生じたときは、乗車責任者は、運転手と協議のうえ、福祉バスの運行経路を臨時に変更することができる。
2 前項ただし書きの規定に基づき福祉バスの運行の経路を変更したときは、乗車責任者は、速やかに市長にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。
(利用料)
第13条 福祉バスの利用料金は、無料とする。
(実費負担)
第14条 有料駐車場料金、高速道路等の道路通行料及びフェリーボート等の費用並びに宿泊を伴う場合の運転手の宿泊料等(宿泊に係る室利用料並びに夕食代及び朝食代に要する費用をいう。)は、利用者が実費を負担するものとする。
2 前項の宿泊料は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)第17条第1項の規定に基づき計算した額の範囲内とする。ただし、宿泊実費額が当該規定に基づく宿泊料を超えた場合については、実費額を宿泊料とする。
(乗車責任者)
第15条 乗車責任者は、福祉バスの利用の開始から終了までの間において当該運行につき、申請者からその権限を委任されたものとみなす。
2 乗車責任者は、常に運転手と連携し、福祉バスの運行が日程どおりに実施されるように配慮しなければならない。
3 乗車責任者は、福祉バスの安全な運行の確保及び福祉バスの適正な使用について常に配慮するとともに、必要に応じ、乗車する者に対し適切な指示を行わなければならない。
4 乗車責任者は、福祉バスの安全な運行上必要があるときは、運転手の要請に応じ、運転手を補助する軽易な作業を行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第16条 福祉バスに乗車する者は、乗車責任者及び運転手が乗車する者の安全、福祉バスの適切な使用又は福祉バスの運行のために行う指示に従わなければならない。
2 福祉バスに乗車する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 福祉バスの車内における飲食又は喫煙行為
(2) 福祉バスの走行中にみだりに立ち上がり、又は歩きまわる行為
(3) 車内での騒じょう行為
(4) 福祉バスの安全な運行に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為
(5) 福祉バスの設備を損傷し、又は滅失させる行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉バスの安全な運行、乗車する者の安全及び車内の秩序の確保に支障を生じさせる行為又はそのおそれのある行為
(事故に関する責任の帰属)
第17条 福祉バス利用中における事故については、運転手の過失又は車両管理上の責任に帰する場合を除いて、すべて利用者の責任において解決しなければならない。
(運転手の義務)
第18条 運転手は、安全運転に徹し、安全かつ経済的な経路を運行するように努めなければならない。ただし、通行止めその他の交通事情により経済的な経路を運行できないときは、この限りでない。
2 運転手は、仕業点検を確実に行い、運行中は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の規定を遵守しなければならない。
3 運転手は、障害者が福祉バスを乗り降りする際には、リフトの操作に留意するなど安全面の配慮をしなければならない。
4 運転手は、運行中に事故が発生したときは、速やかに事故処理を行った上、市長に概況を報告し、その指示に従わなければならない。
5 運転手は、福祉バスに運行記録簿を備え、常に記録しなければならない。
(運行管理の委託)
第19条 市長は、福祉バスの運行及び運行に係る車両管理について、市内に営業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項に規定する一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を営む者に委託することができる。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、福祉バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月21日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。