○日向市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成11年3月5日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者に対し、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加活動を容易にし、自立の促進を図ることを目的とする日向市身体障害者自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、日向市内に住所を有する者であって、かつ、対象者の属する世帯が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の認定で用いる所得限度額を超えない世帯であるものとし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「令別表」という。)に規定するもののうち、1級から3級までの等級に該当するものであること。
(2) 前号に掲げる令別表の等級が4級から6級までの等級に該当する者であって、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により自動車に身体に応じた補助手段を講ずることが必要とされているもの及び補聴器の使用が必要とされているもの
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者は、対象者としない。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、自動車運転免許の取得に直接要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(助成の限度額)
第4条 この事業による助成金の額は、対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。
(事業の適用)
第5条 この事業による助成は、対象者1人につき1回とする。
(1) 自動車教習所に入所予定である事を証する書類
(2) 自動車教習所の教習料金を明らかにする書類
(3) 自動車運転免許取得についての適性を証する書類
(改造)
第8条 申請者は、決定通知を受けた後に、自動車運転免許の取得を行わなければならない。
2 申請者は、決定通知を受け取った後において、取得する自動車運転免許の種類を変更し、又はその取得を中止するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 自動車運転免許証の表裏両面の写し
(2) 自動車教習所等の教習料金の領収証
2 確定通知を受けた申請者は、身体障害者自動車運転免許取得助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
4 申請者が決定通知を受けた日の属する年度内に自動車運転免許を取得しないときは、当該決定は無効とし、助成金の交付は行わないものとする。ただし、この場合に限り前条第1項の規定にかかわらず、対象者は翌年度以降に再び申請することができる。
(助成金交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 申請者が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。