○日向市福祉機器リサイクル事業実施要綱
平成9年10月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭等で不用となり市に提供を受けた福祉機器等(以下「福祉機器」という。)を在宅の障害者、高齢者等に対して貸与又は給付(以下「貸与等」という。)することにより、経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るため実施する日向市福祉機器リサイクル事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の全部又は一部を公共的団体に委託して実施することができるものとする。
(業務)
第3条 市は、この事業を行うため次の業務を実施する。
(1) 福祉機器の募集、回収及び保管に関すること。
(2) 福祉機器の点検、補修及び消毒に関すること。
(3) 福祉機器の貸与又は給付に関すること。
(4) その他福祉機器の管理に関すること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳所持者
(2) 療育手帳所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(4) 65歳以上の高齢者
(5) その他市長が認めた者
(申請)
第5条 福祉機器の貸与等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉機器リサイクル事業貸与・給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与等の期間)
第6条 福祉機器の貸与等の期間は、申請者の身体等の状況を勘案して、市長が定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。この場合において、期間の延長を希望する者は、貸与期間満了の1週間前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第7条 貸与された福祉機器の使用料は、無料とする。
2 福祉機器の搬出入は申請者が行うものとする。ただし、自己による搬出入が困難な場合は、実費の一部として別表の定める額を負担することにより、福祉機器の搬出入を実施主体に依頼することができる。
(遵守事項)
第8条 福祉機器の貸与等を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与を受けた福祉機器が紛失又は破損したときは、速やかに市長にその旨を通知しなければならない。この場合において、市長はその福祉機器の機能回復に要する費用の全部又は一部の負担を利用者に求めることができるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月26日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
種目 | 申請者負担額 |
電動ベッド | 3,000円 |
ギャッジベッド(手動ベッド) | 2,000円 |
その他の福祉機器 | 1,000円 |