○日向市在宅高齢者等安心システム事業実施要綱
平成13年1月12日
告示第3号
日向市在宅老人等安心システム事業実施要綱(平成元年日向市告示第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、身体上又は精神上の理由のため日常生活を営むのに支障のある在宅の高齢者の家庭及び身体障害者の家庭(以下「在宅高齢者等」という。)に対して、緊急通報装置を貸与することにより、当該在宅高齢者等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 在宅高齢者等安心システム 在宅高齢者等が急病その他の救助を必要とする事態に至ったとき、当該在宅高齢者等が発する通報を受診し、必要な措置をとるシステムをいう。
(2) 緊急通報装置 在宅高齢者等の自宅に設置する携帯用無線発報機、ナースボタン、無線受信機及び電話をいう。
(3) 通報センター 在宅高齢者等からの通報を受信し、通報に応じて対処する場所をいう。
(4) 協力者 通報センターからの依頼により、在宅高齢者等の自宅を訪問し、その安否を確認する者をいう。
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、利用の決定及び取消しを除く事業の一部を緊急通報装置を管理する事業所(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。
(個人情報の保護)
第4条 市長は、在宅高齢者等安心システムの実施にあたっては、市民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するよう配慮するとともに、市民の福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 関係者は、在宅高齢者等安心システムに係る個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(対象者等)
第5条 この事業の対象者は、市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、設置台数は1世帯につき1台に限る。
(1) 身体上又は精神上の理由により日常生活において特に注意を要する高齢者又は重度身体障害者のみで構成される世帯に属する者
(2) 前号に準ずる特別な事情があると市長が認めた者
2 前項各号のうち、前年中の所得にかかる市民税が課税されている者又は世帯(同住所別世帯の者を含む。)は対象としない。
3 第1項各号のうち、同一敷地又は隣接地に親族が居住している者又は世帯は対象としない。
(費用)
第8条 この事業において利用した緊急通報装置の設置、撤去、保守等に要する利用者負担は無償とする。ただし、利用者の過失による緊急通報装置等の紛失、損傷については、実費により利用者が負担するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、善良な管理者としての注意をもって緊急通報装置を使用するものとする。
2 利用者は、緊急通報装置をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、担保に供し、又はその原状を変更してはならない。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 協力者に欠員を生じたとき。
(3) 入院等の理由によりおおむね3か月以上継続してサービスの利用を行わないとき。
(4) 死亡し、又は転出したとき。
(5) 第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(6) 在宅高齢者等安心システムの利用を辞退するとき。
2 市長は、前項各号に該当する旨の届出があったときは、利用変更届の写しを委託法人等に送付する。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、在宅高齢者等安心システムの利用許可を取り消すことができる。
(1) 在宅高齢者等安心システムを利用する必要がないと認められたとき。
(2) 前条の届出により在宅高齢者等安心システムの利用を辞退したとき。
(3) 入院等の理由によりおおむね3か月以上継続してサービスの利用を行わないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により在宅高齢者等安心システムを利用していたとき。
(5) 前各号に掲げるほか、市長が不適当であると認めたとき。
2 市長は、在宅高齢者等安心システムの利用許可を取り消したときは、速やかに在宅高齢者等安心システム利用許可取消通知書(様式第6号)により、利用者及び委託法人等に通知するものとする。
(通報センター)
第12条 通報センターは、委託法人等に設置する。
2 通報センターは、常に利用者からの通報を受信できる体制を整えていなければならない。
3 通報センターは、利用者からの通報を受信したときは、利用者に直接電話をするか、又は協力者に依頼して利用者の状況を確認しなければならない。
4 前項の場合において、通報センターが必要あると認めるときは、消防署等に連絡するものとする。
(協力者)
第13条 協力者は、通報センターから依頼があったときは利用者の自宅を訪問し、利用者の状況を確認した上でその結果を通報センターに、速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、協力者が必要あると認めるときには、適切な処置を採ることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成14年7月1日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年6月27日告示第73―2号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月11日告示第155号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第119号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現になされている改正前の日向市在宅高齢者等安心システム事業実施要綱第7条の規定による利用決定は、改正後の日向市在宅高齢者等安心システム事業実施要綱第7条の規定による利用決定とみなす。