○日向市高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成8年8月16日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護を必要とする高齢者の生活利便性の向上及び自立生活支援並びに介護者の負担軽減を図るため、日向市高齢者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象世帯)
第2条 助成の対象となる世帯は、次の各号にすべて該当する世帯とする。
(1) 世帯員が日向市内に住所を有すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、満65歳以上のもの(以下「対象高齢者」という。)が世帯の構成員であること。
(3) 生計中心者(世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得税課税年額が7万円以下であること。
(4) 市税、県税等の滞納がないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象高齢者の日常生活の利便を図るために行う、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下その他の住宅の設備構造の改造に要する経費とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する日常生活用具給付に基づく住宅改修費の支給対象となるものに係る経費については助成の対象としないものとする。
2 住宅の新築、改築及び増築に係る経費は、助成の対象としないものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、20万円又は対象経費の合計額(第3条第1項ただし書きに規定する住宅改修費、第5条第2項に規定する助成事業の助成額及び自己負担額を除く。)のいずれか低い額に、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める助成割合を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(平成9年法律第123号)による被保護世帯 10分の10
(2) 生計中心者の前年所得税が非課税である世帯 10分の9
(3) 生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下である世帯 5分の3
(事業の適用)
第5条 この告示に基づく助成は、助成の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 事業は、日向市障害者住宅改造等助成事業実施要綱(平成17年日向市告示第119号)に基づく助成事業との併用を認めるものとする。
3 この事業の適用については、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する居宅支援住宅改修費の支給を優先するものとする。
(申請)
第6条 助成を受けようとする対象となる世帯の構成員(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造助成申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者又は申請書に添付された工事見積書の作成者(法人の場合はその役員を含む。)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、市長は、助成の決定を行わないものとする。
(施工)
第8条 申請者は、前条の規定による助成決定を受けた後に対象住宅の改造に着手するものとする。
2 申請者は、前条の規定による助成決定を受けた後において、対象住宅の改造工事の内容変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 申請者は、対象住宅の改造工事が完了したときは、速やかに市長に工事完了届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(助成決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときには、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金を事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他法令又はこの告示に違反したとき。
2 前項の規定により助成決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成を受けているときは、市長の命じるところにより助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成8年8月20日から施行する。
附則(平成12年7月12日告示第93号)
この告示は、平成12年7月12日から施行し、平成12年4月1日以後に申請のあった事業から適用する。
附則(平成17年10月31日告示第119号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月4日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第154号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。