○日向市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成4年9月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労、疾病その他の理由により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

(2) 市長が健全育成を図るうえで指導の必要があると認める児童

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、授業の終了後に次条に規定する施設を利用して対象児童に対して適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものとする。

2 事業の実施に当たっては、日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第59号)に規定する基準を遵守するものとする。

(実施施設)

第4条 事業は、児童館等の児童厚生施設、小学校の余裕教室、小学校敷地内の専用施設、自治会の集会室等の社会資源を活用して実施するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(児童クラブ)

第6条 市長は、事業を実施する単位組織として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設けるものとする。

(開所日)

第7条 児童クラブの開所日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 児童クラブが利用する施設の休館日等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

(開所時間)

第8条 児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 小学校の授業のある日 下校時から午後5時まで

(2) 小学校の授業のない日 午前8時から午後5時まで

(3) 日向市立学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第9条に規定する春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前8時から午後5時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(申込)

第9条 対象児童の保護者は、当該対象児童を児童クラブに加入させようとするときは、放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号)及び就労証明書(様式第2号)又は診断書(様式第3号又は第4号)を市長に提出しなければならない。

(承認)

第10条 市長は、前条の申込書を受理したときは、児童クラブ加入の適否を決定し、放課後児童クラブ加入承認通知書(様式第5号)又は放課後児童クラブ加入不承認通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により児童クラブの加入を承認した児童(以下「加入児童」という。)については、放課後児童クラブ加入登録簿に登録するものとする。

(届出)

第11条 加入児童の保護者は、加入児童が第2条に定める要件に該当しなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 加入児童の保護者は、前項により児童クラブを退会する場合は放課後児童クラブ退会届(様式第7号)を、継続して児童クラブに加入する場合は、新たに第9条による書類を市長に提出しなければならない。

(加入の取消し)

第12条 市長は、加入児童又はその保護者が次のいずれかに該当する場合には、児童クラブ加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入児童が第2条に定める対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用料」という。)を3月以上にわたり滞納したとき。

(3) 児童クラブ加入の申込手続等において虚偽又は不正があったとき。

(4) 無断で1か月以上欠席があった場合

(5) 児童クラブの決まりごとなどを守らない場合や支援員の指示に従わない場合

2 市長は、児童クラブ加入の承認を取り消したときは、放課後児童クラブ加入承認取消通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料)

第13条 加入児童の保護者は、利用料を負担するものとする。

2 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

3 利用料の納入方法は、市長が別に定める。

(利用料の減免)

第14条 加入児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより利用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第238号)による保護を受けている場合 全額免除

(2) 利用児童の属する世帯全員が、利用料を減額する月の属する年度(減額する月が4月及び5月の場合にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である場合(市町村民税の所得割額のみが非課税である場合も含む。) 利用料の5分の2に相当する額を減額

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額を減額

2 前項の規定による利用料の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用料減額・免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その該当の有無を確認し、放課後児童クラブ利用料減額・免除承認通知書(様式第10号)又は放課後児童クラブ利用料減額・免除不承認通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、年度途中で第1項の規定に変更があった場合には、再度当該申請者に通知を行うものとする。

(職員体制)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、児童数が20人未満になる時間帯又は曜日において、職員配置が1名体制となることがある場合には、運営規定において対象児童の安全に配慮するための方策を定めなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年2月5日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第69号の2)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第62号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年11月15日告示第182号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第225号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第13条関係)

事業の利用区分

利用料の額(児童1人につき)

通年利用

月額5,000円

月の途中で加入・退会をした場合

当該月について日額200円(属する日数をかける)

春季休業期間のみの利用

当該期間につき1,000円

7月中の夏季休業期間のみの利用

当該期間につき2,000円

8月中の夏季休業期間のみの利用

当該期間につき5,000円

冬季休業期間のみの利用

当該期間につき1,000円

学年末休業期間のみの利用

当該期間につき1,000円

備考

1 春季休業期間、夏季休業期間、冬季休業期間及び学年末休業期間とは、それぞれ日向市立学校運営規則第9条第1項に規定する春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の期間をいう。

2 利用料の額は、おやつ代を含む。

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日向市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成4年9月1日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月1日 告示第38号
平成11年2月5日 告示第9号
平成23年4月1日 告示第69号の2
平成27年4月1日 告示第62号
平成29年11月15日 告示第182号
平成30年12月13日 告示第225号
令和2年4月1日 告示第117号