○日向市私立児童福祉施設の整備助成に関する要綱
平成5年1月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された市内の私立保育所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に限る。以下「保育所」という。)の施設整備に対し、助成することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 助成の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 国又は県の補助対象となった事業
(2) 日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会等の補助対象となった事業
(3) お年玉つき郵便はがき、寄付金つき郵便はがき等の配分金の交付対象となった事業
(対象経費及び補助率)
第3条 助成対象となる経費及びその補助率並びに限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育所を運営する法人又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、市長は、規則第4条に規定する補助金の交付の決定を行わない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年1月22日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
保育所の新設及び増改築に必要な経費(備品費を含み、土地代及び整地費を除く。) | 対象経費から第2条に規定する補助金の額を控除した額の10分の2 | 予算で定める範囲 | 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 |
保育所のプールの新設に必要な経費(土地代及び整地費を除く。) | 県の補助対象基準額の4分の1 |