○日向市私立児童福祉施設の整備助成に関する要綱

平成5年1月7日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された市内の私立保育所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に限る。以下「保育所」という。)の施設整備に対し、助成することに関し、日向市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年日向市条例第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 助成の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 国又は県の補助対象となった事業

(2) 日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本船舶振興会等の補助対象となった事業

(3) お年玉つき郵便はがき、寄付金つき郵便はがき等の配分金の交付対象となった事業

(対象経費及び補助率)

第3条 助成対象となる経費及びその補助率並びに限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所は、規則第3条に規定する申請書類及び規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保育所を運営する法人又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、市長は、規則第4条に規定する補助金の交付の決定を行わない。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、精算払により交付する。

(書類の提出等)

第6条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行前に日向市私立児童福祉施設の整備助成に関する規程(昭和53年日向市訓令(甲)第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年1月22日告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

補助率

限度額

備考

保育所の新設及び増改築に必要な経費(備品費を含み、土地代及び整地費を除く。)

対象経費から第2条に規定する補助金の額を控除した額の10分の2

予算で定める範囲

補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

保育所のプールの新設に必要な経費(土地代及び整地費を除く。)

県の補助対象基準額の4分の1

日向市私立児童福祉施設の整備助成に関する要綱

平成5年1月7日 告示第1号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年1月7日 告示第1号
平成13年1月22日 告示第8号
平成25年3月21日 告示第49号