○日向市乳幼児健全育成相談事業実施要綱

平成7年5月10日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、核家族化、少子化の進行及び都市化の進展等に伴い、家庭内及び地域社会において児童の養育機能が低下している現状を踏まえ、乳幼児の育児に関する相談(以下「育児相談」という。)に応じるための窓口を保育所等に設け、保護者の育児不安の解消を図り、もって乳幼児の健全育成に資することを目的とする。

(実施保育所等)

第2条 市長は、次の要件に適合する保育所等の中から、育児相談を行う保育所等を指定する。

(1) 育児相談の機能を強化する必要性が高い地域に所在していること。

(2) 育児相談に応ずるに足る知識及び経験を有する職員がいること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、育児相談の事業を円滑かつ適正に遂行できる要件を満たしていること。

(相談内容)

第3条 育児相談は、次に掲げる事項について相談に応じるものとする。ただし、より専門的な知識を必要とする事項については、児童相談所、保健所等の専門機関の紹介、あっせん等を行い、円滑かつ適正な相談指導に努めるものとする。

(1) 乳幼児の睡眠、食事、排泄等基本的生活習慣に関すること。

(2) 乳幼児の歩行、言葉、性格等身体の発育、発達に関すること。

(3) 乳幼児の生活環境に関すること。

(4) 乳幼児のしつけ、教育の仕方等育児方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、乳幼児の育児に関すること。

(相談方法)

第4条 育児相談は、電話によるものとする。ただし、必要に応じ、面接相談を行うことができる。

(相談受付日時)

第5条 育児相談は、月曜日から金曜日まで行うものとする。ただし、次の各号に掲げる日は、育児相談は行わない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 育児相談を行う時間は、午前9時から午後4時までとする。

(相談員)

第6条 相談員は、乳幼児の保育等について十分な知識及び経験を有する施設職員とする。

2 相談員は、育児相談によって知り得た事項については、個人の人権を尊重し、秘密を守らなければならない。

(相談記録)

第7条 相談員は、育児相談に応じた内容及び助言指導の要点を別に定める育児相談受付簿、育児相談記録票等(以下「受付簿等」という。)により記録するものとする。

2 指定された保育所等の長(以下「保育所長等」という。)は、受付簿等を保管するものとする。

(事業実績報告)

第8条 第2条の規定により指定を受けた保育所長等は、育児相談を受けた日が属する会計年度が終了した後5日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 乳幼児健全育成相談事業実績報告書

(2) 育児相談に要した費用明細書

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、育児相談の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市乳幼児健全育成相談事業実施要綱

平成7年5月10日 告示第25号

(平成7年5月10日施行)