○日向市子育て支援相談等モデル事業実施要綱

平成8年8月30日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、核家族化、少子化の進行及び都市化の進展等に伴い家庭内及び地域社会において児童の養育機能が低下している現状を踏まえ、子育て支援のための情報提供や相談活動を実施することにより子育て支援ネットワークづくりを推進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 情報提供・育児相談事業 デパート等に常設する掲示板を使用しての子育て支援のための幅広い情報の提供及び休日を含んだ定期的(月2回以上)に育児相談コーナーを開設し、保育所長や保母等からなる相談員による子育て支援のための相談事業

(2) 情報誌の発行事業 保育所、児童館、児童クラブ等の活動情報、児童相談所、家庭児童相談室等相談機関の案内、児童手当、児童扶養手当、育児休業制度等児童福祉に係る諸制度の紹介等の子育て支援の情報を掲載した情報誌の定期的な発行

(3) イベント開催事業 子育て支援にかかわる関係機関との連携による子育て支援をテーマとするイベントの開催

(事業の委託)

第3条 この事業は、市内で組織された保育協議会その他市長が認めた団体等に委託することができる。

(報告)

第4条 前条の規定により委託を受けた団体等(以下「委託団体」という。)は、事業の委託期間終了後5日以内に事業実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績明細書(様式第2号)

(2) 事業に要した費用明細書

(委託料の支給)

第5条 市長は、委託団体との間で締結する子育て支援相談等モデル事業委託契約の定めるところにより、委託料を支給するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市子育て支援相談等モデル事業実施要綱

平成8年8月30日 告示第55号

(平成8年8月30日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年8月30日 告示第55号