○「美々津の町並み保存」(1992~1996)5年間の記録編集委員会設置要綱

平成8年7月1日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 日向市美々津重要伝統的建造物群保存地区の保存と活用、保存整備事業の記録、伝統技術の保存と継承に資するため「美々津の町並み保存」(1992~1996)5年間の記録(以下「記録書」という。)編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、記録書の監修、編集及び執筆に関する協議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、平成4年度から平成8年度までに実施した修理工事等に係る設計者及び学識経験者により組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 伝統的建造物に係る設計・監理者

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、当該記録書の刊行するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところとする。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理させるため、事務局を教育総務課に置く。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第8号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

「美々津の町並み保存」(1992~1996)5年間の記録編集委員会設置要綱

平成8年7月1日 教育委員会告示第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成8年7月1日 教育委員会告示第3号
平成18年3月30日 教育委員会告示第8号