○日向市指定文化財保存整備費補助金の交付に関する要綱

平成11年1月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日向市文化財保護条例(昭和42年日向市条例第27号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき日向市指定文化財保存整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助額等)

第2条 日向市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の種類、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

種類

補助対象経費

補助額

限度額

有形文化財

修理又は復旧に要する経費

補助対象経費の10分の8以内の額

1,000千円

民俗文化財

記念物

2 前項の規定によりがたい指定文化財の修理又は復旧に係る当該補助金の額は、教育委員会が別に定める。

(災害)

第3条 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象(以下「災害」という。)により被害を受けた場合の補助金の交付については、前条第1項の規定を準用する。

(補助金の申請及び着工)

第4条 前2条の補助金の申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該文化財の工事着工前20日前までに教育委員会に申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、市長は、規則第4条第1項に規定する補助金の交付の決定を行わない。

3 第1項の工事は、当該補助金の交付決定を受けた後に着工するものとする。

(補助事業の中止等)

第5条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、中止又は廃止の理由等を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第1号。以下「中止等承認申請書」という。)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により中止等承認申請書の提出があったときは、その内容を検討し、適当と認めたときは、補助事業中止(廃止)承認書(様式第2号)により補助事業者に通知する。

(書類等の保管)

第6条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け、補助事業完了の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成10年度予算に係る事業から適用する。

(経過措置)

2 平成10年度予算に係る事業については、第4条第1項中「工事着工前20日前まで」とあるのは、「本要綱の公表の日から20日以内」と読み替えるものとし、同条第2項の規定は、適用しない。

(平成25年3月27日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市指定文化財保存整備費補助金の交付に関する要綱

平成11年1月25日 教育委員会告示第1号

(平成25年3月27日施行)