○日向市図書館ボランティア「友の会」運営補助金交付要綱
平成13年2月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市立図書館(以下「図書館」という。)と連携して、読書普及推進及び図書館の健全な発展向上を図るため、図書館ボランティア「友の会」に対し、運営補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館ボランティア「友の会」)
第2条 運営補助金の交付対象となる図書館ボランティア「友の会」は、読書普及推進及び図書館の健全な発展向上を目的に結成された団体とする。
(活動)
第3条 図書館ボランティア「友の会」は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 図書館事業の支援
(2) 図書館行事の支援
(3) 会員の学習及び実践活動
(補助)
第4条 図書館ボランティア「友の会」の充実及び円滑な活動の推進を図るため、図書館ボランティア「友の会」に運営補助金を交付する。
2 運営補助金の額は、当該年度予算に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 運営補助金を受けようとする図書館ボランティア「友の会」は、補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等交付申請書に同条第1号及び第2号に規定する書類並びに次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は、規則を準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。