○日向市生涯学習まちづくり事業推進本部設置要綱
昭和63年8月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 日向市生涯学習まちづくり事業(以下「事業」という。)に対する地域住民の理解及び事業の円滑な推進を図るため、日向市生涯学習まちづくり事業推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、副市長、教育長及び委員 人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 自治公民館長の代表者
(2) 婦人団体の代表者
(3) 高齢者団体の代表者
(4) 青年団の代表者
(5) 学校の代表者
(6) 企業の代表者
(7) 市職員
3 会長は、副市長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。
4 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各種団体活動、学習活動等において活動できる情報の提供
(2) 事業の円滑な推進を図るための指導助言
(3) その他事業の推進に関し必要な事項の検討
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は、生涯学習課内に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。