○日向市生涯学習まちづくり事業推進本部設置要綱

昭和63年8月1日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 日向市生涯学習まちづくり事業(以下「事業」という。)に対する地域住民の理解及び事業の円滑な推進を図るため、日向市生涯学習まちづくり事業推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、副市長、教育長及び委員 人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 自治公民館長の代表者

(2) 婦人団体の代表者

(3) 高齢者団体の代表者

(4) 青年団の代表者

(5) 学校の代表者

(6) 企業の代表者

(7) 市職員

3 会長は、副市長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。

4 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各種団体活動、学習活動等において活動できる情報の提供

(2) 事業の円滑な推進を図るための指導助言

(3) その他事業の推進に関し必要な事項の検討

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局は、生涯学習課内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

日向市生涯学習まちづくり事業推進本部設置要綱

昭和63年8月1日 教育委員会告示第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
昭和63年8月1日 教育委員会告示第4号
平成18年3月30日 教育委員会告示第7号
平成19年2月26日 教育委員会告示第3号