○日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭和47年10月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置者(以下「設置者」という。)が保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減免した場合に、当該設置者に対し日向市幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、幼稚園に在籍する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で市内に住所を有する者に対して保育料等を減免する当該設置者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、設置者が減免した保育料等の額とし、別表に掲げる額を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 保育料等減免者名簿(別記様式第3号)
(3) 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第4号)
(4) 中途転入園児及び転出園児名簿(別記様式第5号)
(5) 園則その他徴収している保育料等の額を明らかにする書類
(交付決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、補助金交付の要否を決定し、当該設置者に通知するものとする。
2 交付の決定を受けた設置者は、保育料等を減免措置の方法を教育委員会の指定する期日までに報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第6条 設置者は、保育料等の減免措置を完了した後15日以内又は3月末日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(書類の保管)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、次に掲げる書類を保管していなければならない。
(1) 保育料等減免確認書(別記様式第7号)
(2) 保育料等の減免について(別記様式第8号)
(書類の提出)
第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前条の書類の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日前に、東郷町幼稚園就園奨励費補助金交付要項(昭和48年東郷町教育委員会制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和48年5月2日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月1日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月1日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月30日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月28日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月14日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月2日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月30日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月25日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月25日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年5月1日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月25日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月10日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月25日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月30日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月22日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年9月27日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月20日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月1日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月28日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月24日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月18日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月29日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月2日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月21日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月31日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月26日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月26日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月20日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月24日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月6日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月24日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委告示第2号)
この告示は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年6月28日教委告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表(第3条関係)、別記様式第2号(第4条関係)及び別記様式第6号(第6条関係)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月27日教委告示第9号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表、別記様式第2号及び別記様式第6号の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月30日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月26日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月28日教委告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月12日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月14日教委告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月20日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月5日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日教委告示第9号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小学校一~三年生の兄・姉を有する場合 | 区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||||
(第2子) 1人就園の場合又は同一世帯から2人以上幼稚園に就園している場合の最年長者 | (第3子以降) 同一世帯から2人以上幼稚園に就園している場合の左記以外の園児 | |||||||
私立 | 1 | 生活保護世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | |||
2 | 市民税非課税世帯 | 253,000円 | 308,000円 | |||||
3 | 市民税所得割課税額非課税世帯 | 253,000円 | 308,000円 | |||||
4 | 市民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 211,000円 | 308,000円 | |||||
5 | 市民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 185,000円 | 308,000円 | |||||
6 | 上記区分以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 | |||||
公立 | 7 | 生活保護世帯 | 79,000円 | 79,000円 | ||||
8 | 市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯 | 50,000円 | 79,000円 | |||||
9 | 上記区分以外の世帯 | 40,000円 | 79,000円 | |||||
小学校一~三年生の兄・姉を有しない場合 | 区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||||
(第1子) 1人就園の場合又は同一世帯から2人以上幼稚園に就園している場合の最年長者 | (第2子) 同一世帯から2人以上幼稚園に就園している場合の次年長者 | (第3子以降) 同一世帯から3人以上幼稚園に就園している場合の左記以外の園児 | ||||||
私立 | 1 | 生活保護世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | ||
2 | 市民税非課税世帯 | 199,200円 | 253,000円 | 308,000円 | ||||
3 | 市民税所得割課税額非課税世帯 | 199,200円 | 253,000円 | 308,000円 | ||||
4 | 市民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | ||||
5 | 市民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | ||||
6 | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000 | ||||
公立 | 7 | 生活保護世帯 | 79,000円 | 79,000円 | 79,000円 | |||
8 | 市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯 | 20,000円 | 50,000円 | 79,000円 | ||||
9 | 上記区分以外の世帯 | ― | 40,000円 | 79,000円 |
備考
1 上記において、夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯以外の世帯における区分の欄の4及び5の適用については、それぞれ次のとおり読み替えるものとする。
(1) 区分4 「77,100円」とあるのは「34,500円に16歳未満の扶養親族の数に21,300円を乗じて得た額と16歳以上19歳未満の扶養親族の数に11,000円を乗じて得た額の合計を加えた額」とする。
(2) 区分5 「211,200円」とあるのは「171,600円に16歳未満の扶養親族の数に19,800円を乗じて得た額と16歳以上19歳未満の扶養親族の数に7,200円を乗じて得た額の合計を加えた額」とする。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
3 途中入園又は退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15 (百円未満四捨五入)
4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
5 市民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
6 小学校1年生から3年生まで(以下「小学校1~3年生」という。)に兄又は姉(以下「兄・姉」という。)を有する場合でも、同一世帯から2人以上幼稚園に就園している場合は、小学校1~3年生の兄・姉を有しない場合の補助限度額によることもできるものとする。
7 当該園児の兄・姉が学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により、就学義務の猶予若しくは免除を受けている場合又は特別支援学校の小学部に在籍している場合において、小学校1~3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1~3年生に兄・姉を有する園児とみなすものとする。
8 当該園児の兄・姉が小学校1~3年生の就学年齢を超えて小学校1~3年生として就学している場合には、小学校1~3年生の兄・姉を有しない場合の補助限度額によることとする。
9 小学校1~3年生に双子以上の兄・姉を有する園児については、小学校1~3年生の兄・姉を有する場合の第3子以降の園児の扱いとする。
10 当該園児の兄・姉が保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項の規定により都道府県知事から認定を受けた施設及び同条第3項の規定による公示された施設をいう。)、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは児童心理治療施設通所部に在籍する場合又は児童デイサービスを利用する場合は、当該園児の兄・姉が幼稚園に就園しているものとみなして、当該園児の補助限度額を算定する。