○日向市立学校非常勤職員設置要綱

平成9年3月28日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 日向市立学校に次の場合、非常勤職員を置くことができる。

(1) 教諭及び養護教諭(以下「起因職員」という。)が、分べん休暇及び育児休業を取得する際、それに係る事務引継ぎの場合

(2) 起因職員が介護休暇を取得する際、授業等の代替が必要とされる場合。ただし、教諭については非常勤講師を任用する。

(3) 教諭が長期間の研修に派遣される際、授業代替が必要とされる場合。ただし、授業代替の対象研修事業は、「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続き等について」(昭49.1.5 103―542)によるものとし非常勤講師を任用する。

(4) 養護教諭初任者研修に係る指導者に充てる場合。ただし、指導者は養護教諭の経験を有する退職者を任用する。

(5) 養護教諭の教職員等中央研修講座参加に係る業務の代替が必要とされる場合

(6) 学校栄養職員初任者研修に係る指導者に充てる場合。ただし、指導者は学校栄養職員の経験を有する退職者を任用する。

(身分)

第2条 非常勤職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する宮崎県の特別職とし、県教育長が委嘱する。

(職務の内容)

第3条 非常勤職員は、事務引継ぎの業務、授業等の代替業務を行う。

2 養護教諭・学校栄養職員初任者研修に係る非常勤職員は、当該新規職員に対して実務上必要な事項の指導及び助言を行う。

3 養護教諭の教職員等中央研修講座参加に係る非常勤職員は、児童生徒に対する養護の業務を行う。

(任用期間)

第4条 第1条に定める非常勤職員の任用期間は次のとおりとする。

(1) 事務引継ぎの期間は、起因職員が分べん休暇を開始する日の前日(前日が週休日又は休日にあってはその日を除いた日)、分べん休暇及び育児休業を終了(満了)する日の翌日(翌日が週休日又は休日にあってはその日を除いた日)の各1日とする。ただし、起因職員が休職等により勤務できない状況にある場合又は臨時的任用職員を産休補充から育休補充に引き続き任用した場合には、育児休業に係る任用前の事務引継期間は設けない。

(2) 介護休暇に係る非常勤職員の任用は、1ケ月以上の授業等の代替が必要とされる場合で、起因職員の介護休暇期間中とする。

(3) 派遣研修に係る授業代替の期間は、「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続き等について」(昭49.1.5 103―542)による。

(4) 養護教諭・学校栄養職員初任者研修に係る非常勤職員の勤務日数は新規採用者1人につき年間15日とする。

(5) 養護教諭の教職員等中央研修講座参加に係る非常勤職員の任用は、原則として教職員等中央研修講座実施期間中とする。

(6) 非常勤職員の勤務時間は、1日について6時間、1週間について30時間を超えてはならない。

(任用手続き)

第5条 第1条第1号第2号第4号第5号及び第6号に係る非常勤職員の任用手続きについては、各派遣要綱によるものとし、第1条第3号の非常勤職員の任用手続きについては、「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続き等について」(昭49.1.5 103―542)による。

(報酬及び費用弁償)

第6条 非常勤職員の報酬単価、支給方法及び費用弁償は県教育委員会が別に定める。

(勤務条件等)

第7条 非常勤職員の勤務場所は、県教育委員会が指定した当該学校内とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町立学校非常勤職員設置要綱(平成9年教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成9年4月30日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年8月20日教委告示第2号)

この告示は、平成10年7月21日から施行する。

(平成18年1月26日教委告示第1号)

(施行期日)

この告示は、平成18年2月25日から施行する。

日向市立学校非常勤職員設置要綱

平成9年3月28日 教育委員会告示第1号

(平成18年2月25日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会告示第1号
平成9年4月30日 教育委員会告示第3号
平成10年8月20日 教育委員会告示第2号
平成18年1月26日 教育委員会告示第1号