○日向市余裕教室等活用検討委員会設置要綱

平成12年5月24日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 本市小中学校における余裕教室等の有効活用方策等について調査及び検討を行うため、日向市余裕教室等活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の事項について検討し、教育長に報告するものとする。

(1) 余裕教室等活用の基本方針に関すること。

(2) 余裕教室等活用のための整備計画等策定に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は日向市教育委員会教育部長を、副委員長は日向市立小・中学校校長会会長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員長が必要と認める場合は、他の職にある者を加えることができる。

(運営)

第4条 委員長は、検討委員会を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 検討委員会に出席できない委員は、代理の者を出席させることができる。

(関係者の出席)

第5条 検討委員会は、必要があると認める時は、その会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 検討委員会の事務局を日向市教育委員会教育総務課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委告示第3号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日教委告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月18日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日向市立小学校校長会会長

日向市立中学校校長会会長

日向市PTA協議会会長

日向市総務課長

日向市資産経営課長

日向市高齢者あんしん課長

日向市教育委員会生涯学習課長

日向市教育委員会学校教育課長

日向市教育委員会教育総務課施設係長

日向市余裕教室等活用検討委員会設置要綱

平成12年5月24日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成12年5月24日 教育委員会告示第2号
平成14年3月28日 教育委員会告示第3号
平成18年3月30日 教育委員会告示第6号
平成22年9月28日 教育委員会告示第21号
平成31年3月18日 教育委員会告示第2号
令和3年3月31日 教育委員会告示第4号