○日向市固定資産税等過誤納金見舞金支給要綱

平成4年2月26日

告示第5―2号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある賦課処分により発生した固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に限る。)の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付できない税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額について、固定資産税等過誤納金見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支給の根拠)

第2条 見舞金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支給する。

(見舞金支給対象者)

第3条 市長は、還付不能額が生じた場合において、当該賦課処分の対象となった納税義務者(納税義務者が複数いるときは、その代表者)に対して見舞金を支給する。

2 前項に規定する場合において、当該賦課処分の対象となった納税義務者(納税義務者が複数いるときは、その代表者)が死亡しているときは、その相続人(相続人が複数いるときは、その代表者)に対して見舞金を支給する。ただし、複数いる納税義務者の代表者が死亡し、その相続人全てが相続放棄した場合は、残りの納税義務者の代表者に対して見舞金を支給する。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、過誤納金が判明した日の属する年度から20年前の年度までの間に発生したものとする。

3 第1項第2号の額は、当該還付不能額に係る法定納期限の翌日(納付の日が明らかな場合は、納付の日の翌日)から市長が見舞金の支給を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に過誤納金が判明した日の属する年度における法定利率の割合を乗じて得た額とする。

4 督促手数料及び延滞金納付金額については、見舞金に含まない。

(見舞金の支給決定等)

第5条 市長は、固定資産税課税台帳、負担調整措置の経緯、納税義務者の領収書等を総合的に検討し、見舞金の有無及びその金額を決定する。

2 市長は、見舞金を支給するときは、第3条に規定する見舞金支給対象者にその額を通知するものとする。

(見舞金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、見舞金の全額をその者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成4年2月26日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町税条例(昭和35年東郷町条例第6号)の規定により課された平成11年度以前の年度分の固定資産税に係る還付不能額については、第3条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

(平成13年2月28日告示第19号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に過誤納が判明した還付不能額について適用し、同日前に過誤納が判明した還付不能額については、なお従前の例による。

(平成19年7月10日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に判明した過誤納金について適用し、施行日前に判明した過誤納金については、なお従前の例による。

日向市固定資産税等過誤納金見舞金支給要綱

平成4年2月26日 告示第5号の2

(令和2年4月1日施行)