○公益のために専用する固定資産に係る税の減免に関する要綱
昭和63年3月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産及びこれらの用に供する固定資産(以下「公益固定資産等」という。)に係る固定資産税(以下「税」という。)の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地及び同条第3号に規定する家屋をいう。
(対象者)
第3条 税の軽減又は免除の適用を受けることができる者は、当該公益固定資産等の所有者とする。
(申請)
第4条 税の軽減又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税減免申請書(様式第1号)を納期限までに市長に提出しなければならない。
(減免の範囲)
第6条 公益固定資産等に係る税の軽減又は免除の額は、当該公益固定資産等に賦課した当該年度の税について、次の表の区分により軽減又は免除する。ただし、当該年度途中において、当該公益固定資産等を有することとなった者又は有しなくなった者に対する取扱いについては、当該公益固定資産等を有することとなった日又は有しなくなった日の属する月以降の納期の末日の到来する税額について軽減若しくは免除し、又は賦課するものとする。
区分 | 公益固定資産等 | 軽減又は免除の割合 |
家屋 | (ア) 地区公民館、地区集会場、地区消防機庫その他これらに類するものの用に供する建物で地区共有のもの | 10分の10 |
(イ) (ア)の用に専用する建物で個人(法人)有のもの | 10分の10 (ただし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。) | |
(ウ) (ア)及び(イ)に該当する建物の敷地の用に供する土地 | 10分の10 (ただし、個人(法人)有の土地については、当該床面積の10倍までとし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。) | |
土地 | (エ) ゲートボール場、運動広場、球技広場、公園、避難広場その他これらに類するものの用に供する土地で地区共有のもの | 10分の10 |
(オ) (エ)の用に専用する土地で個人(法人)有のもの | 10分の10 (ただし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とし、賦課した当該年度の税額が1万円に満たない場合は、その額とする。) |
(取消し)
第7条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正な行為により税の軽減又は免除を受けた場合には、直ちに当該公益固定資産等に係る税の軽減又は免除を取り消し、減免取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、昭和63年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成23年7月26日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月16日告示第159号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。