○日向市人権・同和問題啓発講師団設置要綱

平成12年7月12日

告示第94号

(設置)

第1条 人権・同和問題についての啓発及び研修体制の確立を図るため、日向市人権・同和問題啓発講師団(以下「講師団」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 講師団は、講師をもって組織する。

2 講師は、人権・同和問題に精通する者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(講師団の任務)

第3条 講師団は、次の各号に掲げる任務に当たる。

(1) 市が実施する人権・同和問題研修会の企画及び立案に協力すること。

(2) 日向市、日向市教育委員会及び日向市同和問題啓発推進協議会の行う啓発事業に協力すること。

(3) 市内外の学校、企業、団体等からの研修講師派遣要請に協力すること。

(4) その他人権・同和問題に関する啓発事業に協力すること。

(講師の責務)

第4条 講師は、研修実施に必要な自己研さんに努めなければならない。

(任期)

第5条 講師の任期は、特に設けないものとする。ただし、本人の申出のある場合は、この限りでない。

(事務局)

第6条 講師団に関する事務は、地域コミュニティ課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年2月26日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市人権・同和問題啓発講師団設置要綱

平成12年7月12日 告示第94号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成12年7月12日 告示第94号
平成19年2月26日 告示第22号
平成26年3月31日 告示第53号