○日向市防災行政無線通信取扱規程

昭和56年4月1日

訓令(乙)第1号

(目的)

第1条 この訓令は、日向市防災行政無線局の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 無線電話の送受信の業務を行うため、日向市防災行政無線局(以下「無線局」という。)として統制局、副統制局及び移動局を置く。

2 各無線局の名称及び設置場所は、別に定める。

(統制管理者等)

第3条 統制局に統制管理者及び無線従事者を、副統制局並びに移動局に副統制管理者及び無線従事者を置く。

2 統制管理者及び副統制管理者は、別に定める。

3 各無線局の電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する無線従事者は、法に定める資格を有する職員のうちから統制管理者、副統制管理者が指定する。

(職務)

第4条 統制管理者は、無線局全体の運営を統括し、副統制管理者及び無線従事者を指揮監督する。

2 副統制管理者は、統制管理者の命を受け当該副統制局の運営を総括し、当該副統制局の無線従事者を指揮監督する。

3 無線従事者は、統制管理者及び副統制管理者の命を受け無線業務に従事する。

(統制局及び副統制局の任務)

第5条 統制局は、副統制局及び移動局を統制し、その運用について必要な調整を行うものとする。

2 統制局は、副統制局及び移動局において、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。

(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するとき。

(2) 自己の通話を強要し、統制に従わないとき。

(3) 無線機器の調整が不良で、通話が不明瞭なとき。

(4) 法令又はこの訓令に違反したとき。

3 副統制局は、移動局を統制し、その運用について必要な調整を行うものとし、所属の移動局において第2項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(災害等による通話の制限又は拒否)

第6条 統制管理者は、災害の発生その他特別の理由があると認めるとき又は通話を行う者が法令又はこの訓令に違反したとき、その他必要があると認めるときは、通話を制限し、又は拒否することができる。

(秘密の保持)

第7条 無線従事者その他無線局の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運用の原則)

第8条 通話は、統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。

2 通話は、正確、明瞭かつ簡潔でなければならない。

(通話の内容及び範囲)

第9条 通話は、次の各号のいずれかに該当する事項を内容とするものでなければならない。

(1) 災害及び緊急事態についての状況報告、指示その他の連絡に関する事項

(2) 平常時における事務の連絡に関する事項

(3) その他適当と認められる事項

2 無線機器の調整のために行う試験電波の発射、運用上の必要な通話、無線機器の試験又は調整のために行う通話及び電波の規制等のために行う通話は、前項の規定にかかわらず行うことを妨げないものとする。

(運用時間等)

第10条 無線局の運用時間は、常時とする。

2 統制管理者は、次の各号のいずれかに該当し、特に必要があると認めたときは、副統制局等の副統制管理者に待機を命じるとともに、副統制管理者に指示してその所属の無線従事者を待機させなければならない。

(1) 災害及び緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 日向市災害対策本部又は日向市水防本部が設置されたとき。

3 統制管理者、副統制管理者及び無線従事者は、前項に掲げる事態が発生したとき又は前項の規定により待機を命じられたときは、直ちに無線従事者を指揮監督して非常の際の連絡に応じ得る態勢を整えなければならない。

4 統制管理者は、第1項の待機の必要がなくなつたときは、直ちに副統制局等の副統制管理者にその旨を通知するとともに、副統制管理者をしてその所属の無線従事者にその旨を通知させなければならない。

(災害時における組織体制)

第11条 災害時における組織、運営は、日向市災害対策本部規則(平成23年日向市規則第25号)の定めるところによる。

(無線業務日誌)

第12条 統制局は、無線業務日誌を備え付け、統制局無線従事者が記録するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和63年7月4日訓令(乙)第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日訓令(乙)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市防災行政無線通信取扱規程

昭和56年4月1日 訓令乙第1号

(平成23年9月16日施行)