○日向市水防協議会条例

昭和30年9月15日

条例第14号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定により日向市に水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条 協議会は、次の事項を掌る。

(1) 日向市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。

(2) 水防に関して関係機関に対し意見を述べる。

第3条 協議会は、関係機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験者をもつて組織する。

2 会長は、水防管理者たる市長をもつてあてる。この場合において、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める委員がその職務を代行する。

3 委員定数は、20人以内とする。

第4条 委員は、前条第1項の中から市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 関係機関の職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。

3 関係機関の職員にあるため委員となつた者は、事故ある場合に限り、当該機関の職員を代理として会議に出席させ意見をのべ議決に加らせることができる。

第5条 協議会は、毎年1回市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めたときは、協議会の臨時会を招集することができる。

3 委員の3分の1以上の要求があれば市長は、その招集をしなければならない。

第6条 協議会の議長は、市長がこれに当る。協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集したときは、この限りでない。

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第97号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日向市水防協議会条例

昭和30年9月15日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和30年9月15日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第40号
平成17年12月22日 条例第97号
平成30年3月16日 条例第4号