○日向市防災会議条例
昭和38年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、日向市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日向市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 宮崎県の知事の部内の職員
(3) 日向警察署長
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 委員の定数は、40人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第49号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成19年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。