○日向市消防署火災調査規程
平成7年4月1日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 調査の責任(第6条―第8条)
第3章 調査の実施
第1節 調査員の心得(第9条―第14条)
第2節 現場保持(第15条)
第3節 原因調査(第16条―第24条)
第4節 損害調査(第25条・第26条)
第4章 書類の報告等(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定めるところにより行う火災の原因並びに損害の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び損害を明らかにして将来の火災予防及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この訓令において「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。
(火災の種別)
第4条 火災は、次に掲げる種別に区分する。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 原動機によって運行することができる車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。
(調査の限界)
第5条 調査は、法の定める事項により行うもので、犯罪の捜査に関与してはならない。
2 調査は、法その他関係法令に定める事項を遵守するほか、この訓令の定めるところによって行わなければならない。
第2章 調査の責任
(調査員)
第6条 調査を実施するため、消防本部及び消防署に調査員を置く。
2 調査員は、消防本部にあっては予防課員を、消防署にあっては所属職員をもって充てる。
(調査の着手)
第7条 消防長及び消防署長は、管内の火災を覚知した時は、直ちに調査に着手しなければならない。
(1) 建物火災(焼失面積50平方メートル以下のもの又は収容物のみのものに限る。)
(2) 林野火災(焼失面積3アール以下のものに限る。)
(3) 車両火災
(4) その他の火災
2 消防署長は、火災の原因、態様について特異な事情があると認められる場合は、消防長に調査の要請をすることができる。
(1) 焼死者が発生した火災
(2) 放火又は失火の疑いがあり、犯罪捜査の協力を伴う火災
(3) 消防署長が消防長へ調査を要請した火災
第3章 調査の実施
第1節 調査員の心得
(常時及び緊急時の心得)
第9条 調査員は、常に調査に必要な知識の修得を図るとともに、調査技術の研修に努め、調査能力の向上に努めなければならない。
2 調査員は、人命の救助、危険物の燃焼等緊急に処置をとるべき事態が発生したときは、直ちに必要な手段を行わなければならない。
(協力)
第10条 調査員は、調査員相互に連絡協調し、常に調査全般が進展するように努めなければならない。
(調査員の態度)
第11条 調査員は、調査にあたっては態度を厳正にし、言語動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにしなければならない。
(警察との協力)
第12条 調査員は、警察官と緊密な連絡を保持し、調査にあたってはお互いに協力しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 調査員は、関係者の名誉を重んじ、調査によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(身分の明示、承諾、立会い)
第14条 調査員は、調査にあたっては必ず自己の身分を明らかにし、関係のある者の承諾を得て行うものとし、特別の場合を除くほかは、関係のある者の立会いを求めなければならない。
第2節 現場保持
(消火活動中及び鎮火後の保持)
第15条 消防隊は、消火活動中及び残火鎮滅に際しては、現場保持に努めなければならない。
2 現場最高指揮者は、消火活動終了後直ちに現場保持の必要な区域を設定し、その保全に努めなければならない。
第3節 原因調査
(調査の原則)
第16条 原因調査は、常に事実の確認を主眼として先入観念にとらわれることなく、的確な判断に基づき事実の究明に努めなければならない。
2 調査は、物的調査と人的調査を併用しなければならない。ただし、原因の決定にあたっては、物的調査に主眼を置かなければならない。
(火災出動時における見分調書)
第17条 出動隊は、出動途上、現場到着時及び防御中の現場においての火煙の色、臭い、燃焼の音等の特徴、火災の経過、関係者の動向その他必要な事項を把握し、原因の判定に必要と認められるものを、火災出動時における見分調査(別記様式第1号)に記録しなければならない。
(物的及び人的調査)
第18条 物的調査は、火災現場において全体的に見た燃焼の度合、建築物各部、内在物火気、電気等の施設及び器具若しくは物件の焼損状況を綿密に見分して、火災原因又は出火点の認定資料としなければならない。
2 人的調査は、時期を失しないよう現場又は適当な場所において、早期発見者、火元関係者その他の関係ある者に対して、出火前後の模様、火気その他発火物と思われるものの使用、取扱い等原因判定に必要と認められる事項について質問し、火災原因又は出火点の認定資料としなければならない。この場合において、り災者に対しては迷惑をかけないようにしなければならない。
2 前項の記録にあたっては、復元図等を添付しなければならない。
2 前項の質問は、これを強制してはならない。
3 第1項の質問調査の作成にあたっては、必要に応じ図面等を添付するものとする。
第22条 調査員は、実況見分と人的調査の結果に基づき、火元家屋又は出火点付近の復元図を作成しなければならない。
(火災現場写真)
第23条 調査員は、現場において原因究明に必要なものについては、火災現場の証拠写真を撮影し、火災現場証拠写真調書を作成しなければならない。
(少年等への配慮)
第24条 調査員は、調査のため、火災の発生に関係した少年(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し質問を行う場合には、親権者の立会いのもとで行う等、特に配慮しなければならない。
2 調査書類に少年の署名押印を求めてはならない。ただし、少年の質問調書を作成した場合において、その立会人に記録内容を閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させたときは、任意に署名押印を求めることができる。
3 新聞その他の報道機関に対し、火災の発生に関係した少年の氏名を公表し、又は推知させてはならない。
4 前3項の規定は、心神喪失者、知的障害の状態にある者等が関係した火災の調査に準用する。
第4節 損害調査
(調査の対象)
第25条 損害の調査は、火災及び消火のために被害を受けたすべての財産について行い、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 消防長等は、火災損害調査のため必要あるときは、関係者に対し、別に定めるところにより、り災報告書の提出を求めることができる。
第4章 書類の報告等
(調査員の報告)
第27条 調査員は、調査が終了したときは火災調査報告書(別記様式第6号)により消防長に報告しなければならない。
(2) 火災出動時における見分調書
(3) 火災概要報告書(別記様式第8号)
(4) 質問調書
(5) 現場見分調書
(6) 火災原因判定書
(7) 火災損害調書
(8) 復元図(一般平面図、火災家屋配置図、焼失平面図、その他)
(9) 火災現場証拠写真調書
(10) 消防団出動報告書(別記様式第9号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める書類
(書類の保管)
第28条 この訓令に基づき作成した調査関係書類(添付書類を含む。)は、消防本部予防課において保管するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第29条 この訓令に定めるもののほか、火災調査に関し必要な事項は、消防長の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月23日消本訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年11月6日消本訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。