○日向市火災予防条例施行規則

昭和59年12月28日

規則第16号

日向市火災予防条例施行規則(昭和37年日向市規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び日向市火災予防条例(昭和59年日向市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標識の文字)

第3条 条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号に定める標識には、それぞれ「少量危険物取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と記入しなければならない。

(届出)

第4条 条例第42条の3第2項及び条例第43条から第46条までの規定に基づく届出は、それぞれ様式第1号から様式第12号に定める届出書によってしなければならない。ただし、条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出は、口頭によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第43条及び第44条第1号から第13号までの規定に基づく届出は、総務省消防庁が定める届出標準様式で定める届出書によってしなければならない。

(承認願)

第4条の2 条例第23条第1項ただし書に規定する消防長の承認を求める場合は、禁煙、裸火、危険物品使用承認願出書(様式第13号)を消防長に提出しなければならない。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第5条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項の防火対象物のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは火災予防上危険な物品を持込んではならない場所

ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席を除く。)

ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)

エ キヤバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

オ 百貨店、マーケツトその他物品販売業を営む店舗の売場(食堂の部分を除く。)

カ 自動車車庫又は駐車場

キ 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号ア、イ、ウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

イ キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

ウ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(火災警報の発令基準)

第6条 法第22条第3項の気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、次の各号のいずれかを満たす場合とする。

(1) 実効湿度60パーセント以下及び最小湿度40パーセント以下で、平均風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が連続して1時間以上に及ぶ見込みのとき。

(林野火災注意報の発令基準)

第7条 条例第29条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令基準は、次の各号のいずれかを満たす場合とする。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

(林野火災警報の発令基準)

第8条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)のうち林野火災の予防を目的とした火災警報(以下「林野火災警報」という。)の発令基準は、第6条の規定にかかわらず、前条の林野火災注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表された場合とする。

(発令対象期間)

第9条 前2条の林野火災注意報及び林野火災警報の発令対象期間は、原則1月から5月までとする。ただし、当該期間以外であっても気象特性等を踏まえて、市長が必要と判断した場合は、対象期間とすることができる。

(指定区域)

第10条 条例第29条の8第3項及び条例第29条の9の規定により指定する対象となる区域は、市内全域とする。

(火災発生時の通報場所)

第11条 法第24条第1項(同法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防本部のほか消防署又は同分署等とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条 条例第47条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

附則

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(平成4年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年7月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年8月30日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年2月14日規則第5号)

この規則は、令和6年2月22日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年12月26日規則第41号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

規制事項

寸法

色

幅

cm

長さ

cm

地

文字

根拠条文

標識類の種類

 

・条例第8条の3第1項及び第3項

・条例第11条第1項第5号及び第3項

・条例第11条の2第2項

・条例第12条第2項及び第3項

・条例第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

白

黒

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示

30以上

60以上

赤

白

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

赤

白

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

白

黒

・条例第31条の2第2項第1号

・条例第33条第3項

・条例第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

白

黒

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識

 

 

 

・条例第31条の2第2項第1号

・条例第33条第3項

・条例第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

・条例第39条第4号

・条例第42条

定員表示板

30以上

25以上

白

黒

・条例第39条第4号

・条例第42条

満員札

50以上

25以上

赤

白

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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日向市火災予防条例施行規則

昭和59年12月28日 規則第16号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防
沿革情報
◆ 昭和59年12月28日 規則第16号
◇ 平成4年6月30日 規則第23号
◇ 平成13年7月19日 規則第28号
◇ 平成26年7月1日 規則第31号
◇ 平成30年8月30日 規則第21号
◇ 令和元年10月28日 規則第24号
◇ 令和6年2月14日 規則第5号
◇ 令和7年4月1日 規則第23号
◇ 令和7年12月26日 規則第41号