○日向市消防団員公務災害補償審査会規則

昭和32年10月5日

規則第2号

第1条 本会は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定に基づく(消防団員の公務災害に対し)市の補償の適否の請求に対する判定をなすを目的とし、日向市消防団員災害補償審査会(以下「審査会」という。)といい日向市役所内に置く。

第2条 審査会は、市長が選任又は委嘱した次の各号の委員をもつて組織する。

(1) 関係職員 1名

(2) 消防団代表 1名

(3) 学識経験者 1名

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第4条 委員長は、委員の互選とし審査会の会務を処理し審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行なう。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長がこれを召集する。

第7条 審査会の会議は、全委員の出席がなければ開くことができない。

第8条 審査会の議事は、委員の多数決により決定し、書記は、議事録を作製するものとする。

第9条 審査の結果については、市及び必要ある場合は本人に対して文書を以て通知しなければならない。

第10条 この規則に定めるものを除く外議事その他に関し必要な事項は委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月27日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

日向市消防団員公務災害補償審査会規則

昭和32年10月5日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和32年10月5日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第8号
平成18年8月27日 規則第78号
平成19年3月28日 規則第1号