○日向市消防団条例

昭和41年9月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、950人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 日向市消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなつたとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、全体の奉仕者として公共の利益のために服務し、かつ、職務の遂行に当たつては全力を挙げて、これに専念しなければならない。

第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1により年額報酬を支給する。ただし、年度の途中において任命され、又は昇任した団員については発令した日の属する月から、年度の途中において退職し、降任し、停職し、又は免職した団員については発令した日の属する月までを、当該階級に応じた月割計算をもって報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練、大会又は会議のために出動した場合は、別表第2により出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 前条第3項の場合を除き団員が消防公務のため旅行した場合は、その旅費を費用弁償として支給する。

2 費用弁償の支給方法については、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年東郷町条例第25号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に東郷町消防団員がした行為に対する懲戒処分の適用については、東郷町条例の例による。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第17号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。(後略)

(昭和48年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。(後略)

(昭和48年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。(後略)

(昭和49年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第25号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。(後略)

(昭和53年9月14日条例第26号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)

(昭和54年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の日向市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年8月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の日向市消防団条例の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。(後略)

(昭和62年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の日向市消防団条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の日向市消防団条例別表の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の消防団条例の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の日向市消防団条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、(中略)改正後の消防団条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の消防団条例の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正後の日向市消防団条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、(中略)改正後の消防団条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の消防団条例の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の日向市消防団条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は(中略)改正後の消防団条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成7年9月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の消防団条例の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の日向市消防団条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、(中略)改正後の消防団条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 (前略)改正後の消防団条例の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の日向市消防団条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、(中略)改正後の消防団条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成12年3月1日条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市消防団条例(以下「新条例」という。)第13条及び別表第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤の消防団員について支給された改正前の日向市消防団条例の規定に基づく費用弁償は、新条例に基づく費用弁償の内払とみなす。

(平成17年12月22日条例第94号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月28日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に水火災その他の災害の防御、警戒、訓練若しくは大会又は会議(以下この項において「災害の防御等」という。)のため出動した団員について適用し、同日前に災害の防御等のため出動した団員については、なお従前の例による。

(平成28年2月22日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第71号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

単位

支給金額

団長

年額

142,000円

副団長

年額

104,000円

分団長

年額

85,000円

副分団長

年額

69,000円

部長

年額

60,000円

副部長

年額

39,500円

班長

年額

37,500円

その他の団員

年額

36,500円

その他の団員(機能別団員)

年額

5,000円

別表第2(第13条関係)

区分

単位

支給金額

摘要

災害

1人1回の出動

4時間未満

3,000円

団長の命により現場において防御業務に従事した者

4時間以上7時間45分未満

4,000円

7時間45分以上24時間以下

8,000円

警戒

1人1回の出動

4時間未満

2,000円

団長の命により警戒業務に従事した者

4時間以上7時間45分未満

3,000円

7時間45分以上24時間以下

4,000円

訓練

1人1回の出動

2,000円

団長が招集した訓練に従事した者

大会

1人1回の出勤

2,000円

団長が招集した大会に従事した者

会議

1人1回の出動

2,000円

団長が招集した会議に出席した者

備考 水火災その他の災害の防御及び警戒のための出動が、1回につき連続して24時間を超えた場合は、さらに1回の出動があつたものとみなして当該24時間を超えた時間数に応じ、上記の単位により支給する。

日向市消防団条例

昭和41年9月21日 条例第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和41年9月21日 条例第48号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年6月24日 条例第17号
昭和48年3月29日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和51年12月25日 条例第25号
昭和53年9月14日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和56年8月24日 条例第12号
昭和57年7月9日 条例第8号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第27号
平成元年12月20日 条例第38号
平成3年3月19日 条例第13号
平成3年6月25日 条例第17号
平成4年6月20日 条例第12号
平成5年10月13日 条例第30号
平成7年9月26日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第25号
平成12年3月1日 条例第29号
平成15年6月18日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第94号
平成18年9月22日 条例第63号
平成20年2月28日 条例第11号
平成28年2月22日 条例第14号
令和元年9月24日 条例第53号
令和元年12月20日 条例第71号
令和4年3月18日 条例第10号