○日向市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和37年

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日向市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定によりその施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 消防吏員及び消防団員(以下「消防職員」という。)条例第2条に規定する災害を受けそのために死亡し、又は障害を有するとなつた場合その消防職員の所属長は、消防賞じゆつ等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受ける者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゆつ金殉職者特別賞じゆつ金を受ける者が婚姻の届出をしなくとも殉職者の死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を証明することのできる書類

(3) 殉職者賞じゆつ金殉職者特別賞じゆつ金を受ける者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(4) 障害者賞じゆつ金を受ける者が婚姻の届出をしなくとも当時事実上婚姻と同様に関係にある者があるときは、その事実を証明することのできる書類

(審査要求)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、消防賞じゆつ等審査要求書(様式第2号)により日向市消防賞じゆつ等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査判定)

第4条 委員会は、前条の審査要求があつたときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を消防賞じゆつ等審査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度 災害を受けた消防職員の職務遂行の状況又は指揮者の命令及びその成果等消防績による。

(2) 障害の程度 災害を受けた消防職員の障害の程度は、審査時における医師の診断による。

(3) 賞じゆつ金等の額の決定 功績の程度及び扶養親族の数並びに障害の程度による。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長1名、委員若干名をもつて組織する。

2 委員長及び委員は、本市職員及び消防団員のうちから市長が任命する。

(任期)

第6条 委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任を妨げない。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長が予め指定する委員がその職務を代理する。

(召集)

第8条 委員会は、委員長が召集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(簿冊)

第11条 委員長は、消防賞じゆつ金等原簿(様式第4号)を備え管理保管しなければならない。

(書記)

第12条 委員会に書記1名を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて処務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和37年 規則第8号

(昭和62年3月31日施行)